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   株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案の一部を次のように修正する。

 第二十三条を次のように改める。

 (買取価格)

第二十三条 機構が債権の買取りを行う場合の価格は、適正な時価によるものとし、東日本大震災の発生直前の当該債権の価額に、対象事業者の事業の再生を図る観点から東日本大震災によるその被害の状況等に応じて支援基準で定める割合を乗じて得た額を基本とする。

2 前項の適正な時価の算定に当たっては、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し等についても勘案することができる。

 第二十七条第一項中「その他の事情を勘案しつつ、できる」を「等を考慮し、特別の事情がない」に、「するよう努めなければ」を「しなければ」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第三項から同条第五項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二項中「その他の事情を勘案しつつ、できる」を「等を考慮し、特別の事情がない」に、「とるよう努めなければ」を「とらなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものについては、当該対象事業者の東日本大震災による被害の状況、経営状況等を考慮し、特別の事情がない限り、当該買取りを行った後の一定期間、その弁済を猶予しなければならない。

3 機構は、第一項の規定によるほか、前項の一定期間の経過後、同項の債権については、当該対象事業者の経営状況等を考慮し、特別の事情がない限り、当該対象事業者の債務を免除するように努めなければならない。

 第五十六条第一項ただし書中「第二十七条第三項」を「第二十七条第五項」に改める。

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