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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

   情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第九条の見出しの改正規定中「条例又は規則」を「条例等」に改め、同条第一項の改正規定のうち同項中「規則」の下に「その他地方公共団体が行う施策の実施に関する指針、基準その他これらに類するもの(次項において「条例等」という。)」を加える。
 第一条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第九条第二項の改正規定並びに同条を第十三条とし、同条の次に一章及び章名を加える改正規定中「実施する」を「実施する前項」に、『講ずる」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える』を『講ずる第一項」に改め、「情報の提供」の下に「、技術的及び財政的援助」を加え、「講ずるよう努めなければならない」を「講ずるものとする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える』に改め、第三章の前に次のように加える。
 2 地方公共団体が条例等に基づく手続を手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、第十一条に規定する政令で定める書面等であって当該条例等の規定において申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、地方公共団体が、同条の政令で定める措置により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができるときは、特別な事由がある場合を除き、添付することを要しない。
  第九条を第十三条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。
第一条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条を第九条とし、同条の次に一条、一節、節名及び一条を加える改正規定のうち第十一条中「住民票の写し」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報が記載された書面」に改める。
 第一条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条を第九条とし、同条の次に一条、一節、節名及び一条を加える改正規定のうち第十二条第二項中「準じて、」の下に「情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができる機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約その他の要因に基づく」を加える。
 第一条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第一条の次に一条を加える改正規定中第二条に次の一項を加える。
 2 情報通信技術を活用した行政の推進は、個人情報の保護に十分配慮するとともに、個人の権利利益が害されることのないように配慮して行われなければならない。
 第二条のうち住民基本台帳法第四章の三を第四章の四とし、第四章の二の次に一章を加える改正規定のうち第三十条の四十四の二中「第二十六条」の下に「及び第二十六条の二」を加える。
 第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に各号を加える改正規定の次に次のように加える。
  第二条第十四項中「並びに同条第八号」を「、同条第八号」に改め、「条例事務関係情報提供者」の下に「並びに同条第八号の二に規定する行政機関等及び地方公共団体」を加え、「又は第八号」を「、第八号又は第八号の二」に改める。
 第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第四号及び第四十八条の改正規定を次のように改める。
  第十九条第四号中「機構保存本人確認情報」を「機構保存本人確認情報等」に改め、同条第七号中「限る」の下に「。第八号の二において同じ」を加え、同条第八号の次に次の一号を加える。
  八の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等(第二十六条の二において単に「行政機関等」という。)が、政令で定めるところにより、情報提供者に対し、同法第十一条の書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、若しくは参照するために必要な別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合又は地方公共団体が、政令で定めるところにより、情報提供者に対し、同法第十三条第二項の書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、若しくは参照するために必要な同欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
  第四章第二節中第二十六条の次に次の一条を加える。
  (第十九条第八号の二の規定による特定個人情報の提供)
 第二十六条の二 第二十一条(第一項を除く。)から第二十五条までの規定は、第十九条第八号の二の規定による行政機関等又は地方公共団体による特定個人情報の提供の求め及び情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  第四十八条中「機構保存本人確認情報」を「機構保存本人確認情報等」に改める。
 附則第九条の見出しを「(検討等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 政府は、国民が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により申請、届出その他の手続(以下この項において単に「手続」という。)を行うことを促進するため、当該方法による手続に係る手数料の費用効果分析の結果を踏まえた減額又は免除、当該方法による手続の処理に際しての優先的取扱いその他の優遇措置を講ずるものとする。
 附則に次の一条を加える。
 (関係法律の整備)
第八十三条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

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