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郵政民営化法案に対する修正案

郵政民営化法案に対する修正案
郵政民営化法案の一部を次のように修正する。
 第十九条第一項第一号中「検証」を「見直し」に改める。
第百四条中「この節(」を「この節(第百五条の二並びに」に改める。
 第百五条の次に次の一条を加える。
 (定款)
第百五条の二 郵便貯金銀行の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
 第百三十三条中「この節」を「この節(第百三十四条の二を除く。次条第一項において同じ。)」に改める。
 第百三十四条の次に次の一条を加える。
(定款)
第百三十四条の二 郵便保険会社の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。

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