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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案に対する修正案

    経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「地方税法等」を「地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法」に改める。
 第一条のうち地方税法第二十三条第一項の改正規定中「削り、同項中第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号の次に次の五号を加える」を「削る」に改め、同項第九号から第九号の五までを削る。
 第一条のうち地方税法第三十二条第九項の改正規定及び第十一項の改正規定中『削り、同条第十一項中「同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える』を『削る』に改め、同項各号を削る。
 第一条中地方税法第三十四条の改正規定、同法第三十七条第一号イの改正規定、同法第四十五条の二第一項第七号の改正規定、同法第四十五条の三の二第一項第二号の改正規定、同法第四十五条の三の三第一項第二号の改正規定及び同法第五十条の七第一項の改正規定を削る。
 第一条のうち地方税法第七十二条の二十三の改正規定中「、同条第二項第四号中「(平成九年法律第百二十三号)」を削り」を削る。
 第一条中地方税法第七十五条の二第三号の改正規定を削る。
 第一条のうち地方税法第二百九十二条第一項の改正規定中「削り、同項中第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号の次に次の五号を加える」を「削る」に改め、同項第九号から第九号の五までを削る。
 第一条のうち地方税法第三百十三条第九項の改正規定及び第十一項の改正規定中『削り、同条第十一項中「同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える』を『削る』に改め、同項各号を削る。
 第一条中地方税法第三百十四条の二の改正規定、同法第三百十四条の六第一号イの改正規定、同法第三百十七条の二第一項第七号の改正規定、同法第三百十七条の三の二第一項第二号の改正規定、同法第三百十七条の三の三第一項第二号の改正規定、同法第三百二十八条の七第一項の改正規定及び同法附則第三条の三の改正規定を削る。
 第一条中地方税法附則第四条の改正規定を次のように改める。
  附則第四条第十六項第一号中「第十七条の五第一項及び第二項」を「第十七条の五第三項及び第四項」に改める。
 第一条中地方税法附則第四条の二の改正規定、同法附則第六条の改正規定、同法附則第三十三条の二の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定、同法附則第三十五条の改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定及び同法附則第三十五条の四の改正規定を削る。
 第二条を削り、第三条を第二条とする。
 附則第一条第二号を次のように改める。
 二 第一条中地方税法第三十二条及び第三百十三条の改正規定並びに附則第六条第一項及び第九条第一項の規定 平成二十四年一月一日
 附則第一条第三号中「第七十二条の二十三第一項ただし書及び第三項」を「第七十二条の二十三」に、「附則第六条第九項」を「附則第六条第四項」に、「第九条第九項及び第十五条」を「第九条第四項及び第十三条」に改める。
 附則第一条第四号中「の改正規定、同法第二十三条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第一項第二号、第三十二条第十一項、第三十四条、第三十七条第一号イ及び第四十五条の二第一項第七号」を「、第二十六条及び第二十七条第一項第二号」に、「及び第二百六十五条第一項第二号の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分に限る。)、同法」を「、第二百六十五条第一項第二号、」に改め、「、第三百十三条第十一項、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イ、第三百十七条の二第一項第七号」を削り、『附則第三条の三の改正規定、同法附則第四条第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに前条第四項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに前条第八項」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の二第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第四項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第八項」に改める部分を除く。)、同法附則第六条及び第十七条の二の改正規定、同法附則第三十三条の二から第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二及び第三十五条の四の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分を除く。)並びに同法附則第五十条の改正規定、第三条の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第一項及び第九条第一項の規定並びに附則第十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分を除く。)』を『附則第七条、第十七条の二及び第五十条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項及び第九条第二項の規定』に改め、同条に次の一号を加える。
 六 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
 附則第六条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項から第六項までを削り、同条第七項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第八項から第十項までを五項ずつ繰り上げる。
 附則第九条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項から第六項までを削り、同条第七項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第八項を第三項とし、第九項を第四項とする。
 附則第十三条及び第十四条を削り、附則第十五条を附則第十三条とする。
 附則第十六条のうち国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第二条の改正規定中「ための地方税法等」を「ための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法」に改め、同条を附則第十四条とする。
 附則に次の一条を加える。
 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の一部を次のように改正する。
  附則第一条第二号及び第四条(見出しを含む。)中「地方税法等」を「地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法」に改める。

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