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刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案に対する修正案

                                        
   刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案に対する修正案
  刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案の一部を次のように修正する。
  第一条中「尊重しつつ、」の下に「その者の状況に応じた」を加える。
  第十条の見出し中「意見」を「意見等」に改め、同条中「意見」の下に「及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容」を加える。
  第十三条に次の一項を加える。
3 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
  附則に次の一条を加える。
 (検討)
第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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