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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案




   株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案の一部を次のように修正する。
 第十六条第一項第二号イ中「において同じ。)」を「及び第六十二条第三項において同じ。)。ただし、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限る。」に改め、同号ハ中「第五号」を「第四号」に、「及び第二十五条第一項」を「、第二十五条第一項及び第六十二条第三項」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「前項第八号」を「前項第七号」に改める。
 第十九条第七項中「受けて」の下に「、一年を限り」を加える。
 第二十三条を次のように改める。
 (買取価格等)
第二十三条 機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、当該債権の担保の目的となっている財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回ってはならない。
2 機構は、関係金融機関等と損害担保契約(対象事業者に係る債権のうち機構が買取りを行ったものについて、当該買取り後、当該債権の適正な時価が当該買取りの価格を下回ることとなった場合において、当該関係金融機関等がその差額の一部を補することを内容とする契約(これに準ずる契約を含む。)をいう。)を締結することができる。
 第二十五条第一項中「及び第二十八条第一項第三号」を削る。
 第二十七条第一項を次のように改める。
  機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものの管理及び処分に当たっては、当該買取りを行った日から一定期間を経過した後の当該対象事業者の経営状況その他の事情を勘案しつつ、当該対象事業者の債務の一部を免除することができる。
 第二十七条第二項中「、特別の事情がない限り」を削り、「猶予しなければならない」を「猶予することができる」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「経営状況等を考慮し、特別の事情がない限り」を「経営状況その他の事情を勘案しつつ、できる限り」に改め、「準ずる者」の下に「及び保証を業とする者」を加え、「とらなければならない」を「とるように努めなければならない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。
 第二十八条の見出し中「決定の」を削り、同条第一項中「次に掲げるときは、速やかに、その旨、対象事業者の氏名又は名称」を「主務省令で定める期間ごとに、支援決定」に改め、同項各号及び同条第二項を削る。
 第三十七条第一項第二号を次のように改める。
 二 関係金融機関等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る第十六条第一項第一号に掲げる業務その他主務省令で定める業務
 第三十七条第二項中「前項に定める経理の区分に従い(当該区分により難い場合にあっては、政令で定めるところに従い)、同項各号」を「前項第一号」に、「勘定ごとに」を「勘定に」に改める。
 第三十九条第五項中「(当該区分により難い場合にあっては、政令で定めるところに従い)」を削る。
 第五十六条第一項中「第二十七条第五項」を「第二十七条第四項」に改める。
 第五十八条中「若しくは譲渡をし、又は不動産の賃借権の設定」を削り、「当該不動産に」を「これらの不動産に」に改め、「及び当該不動産の賃借権の設定の登記」及び「、譲渡又は設定」を削り、同条に次の一項を加える。
2 機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産を取得した場合及び機構が第十六条第一項第三号に掲げる業務として不動産を取得した場合におけるこれらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
 第五十九条第一項中「対し、」を「対し」に改め、「促すこと」の下に「、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興相談センター」という。)及び被災地域において設立された同法第四十七条に規定する特定投資事業有限責任組合であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興機構」という。)との連携を図ること」を加える。
 第六十二条に次の一項を加える。
3 政策金融機関は、対象事業者に対して債権者その他の者が資金の貸付け又は出資を行うだけでは対象事業者の事業の再生に必要な資金が確保できない場合は、機構の要請を受けて、資金の貸付けに係る審査を行い、対象事業者の事業の再生に必要な資金の貸付けを行うように努めなければならない。
 第六十四条第一項中「機構」の下に「、産業復興相談センター、産業復興機構」を加え、「事業再生計画に基づく対象事業者」を「東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者」に改める。
 附則第三条を次のように改める。
(買取価格の算定に関する指針の作成等)
第三条 政府及び機構は、第二十三条第一項に基づく時価の算定について、迅速かつ適正な買取価格の算定が可能となるよう、買取価格の算定方法(簡易な方法による算定を含む。)に関する指針の作成その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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