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子ども・子育て支援法案に対する修正案



   子ども・子育て支援法案に対する修正案
 子ども・子育て支援法案の一部を次のように修正する。
目次中「こども園給付費」を「施設型給付費」に、「指定こども園及び指定地域型保育事業者」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者」に、「指定こども園(第三十一条―第四十三条)」を「特定教育・保育施設(第三十一条―第四十二条)」に、「指定地域型保育事業者(第四十四条―第五十五条)」を「特定地域型保育事業者(第四十三条―第五十四条)」に、「第五十六条―第五十八条」を「第五十五条―第五十七条」に、「第五十九条」を「第五十八条」に、「第六十条」を「第五十九条」に、「第六十一条―第六十五条」を「第六十条―第六十四条」に、「第六十六条―第七十二条」を「第六十五条―第七十一条」に、「第七十三条―第七十八条」を「第七十二条―第七十七条」に、「第七十九条―第八十三条」を「第七十八条―第八十二条」に、「第八十四条―第八十八条」を「第八十三条―第八十七条」に改める。
第七条第四項を次のように改める。
4 この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
第七条第九項を次のように改める。
9 この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
第十一条中「こども園給付費、特例こども園給付費」を「施設型給付費、特例施設型給付費」に改める。
第十二条第二項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改める。
第十六条中「属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」を「扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する扶養義務者をいう。附則第六条において同じ。)」に改める。
第十九条第一項中「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に、「特別利用教育・保育」を「特別利用教育」に、「指定地域型保育」を「特定地域型保育」に改める。
第二十条第三項中「こども園給付費、特例こども園給付費」を「施設型給付費、特例施設型給付費」に改める。
第二章第三節第三款の款名中「こども園給付費」を「施設型給付費」に改める。
第二十七条の見出しを「(施設型給付費の支給)」に改め、同条第一項中「指定するこども園」を「施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設」に、「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「指定に係る」を「確認に係る」に、「総合こども園又は幼稚園」を「認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園」に、「総合こども園において受ける教育・保育又は届出保育施設」を「認定こども園において受ける教育・保育又は保育所」に、「総合こども園、保育所又は届出保育施設」を「認定こども園又は保育所」に、「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に、「こども園給付費」を「施設型給付費」に改め、同条第二項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同条第三項中「こども園給付費」を「施設型給付費」に改め、同項第一号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「指定教育・保育に」を「特定教育・保育に」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣は、」の下に「第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、及び」を、「あらかじめ、」の下に「第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令については文部科学大臣に、前項第一号の基準については」を加え、「第七十三条」を「第七十二条」に改め、同条第五項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「こども園給付費」を「施設型給付費」に改め、同条第六項中「こども園給付費」を「施設型給付費」に改め、同条第七項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「こども園給付費」を「施設型給付費」に、「第三十五条第二項」を「第三十四条第二項」に、「設備及び運営」を「運営」に、「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に改め、同条第八項中「こども園給付費」を「施設型給付費」に、「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改める。
第二十八条の見出しを「(特例施設型給付費の支給)」に改め、同条第一項中「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に、「特別利用教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)」を「特別利用教育」に、「特例こども園給付費」を「特例施設型給付費」に改め、同項第二号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、「又は届出保育施設」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。
第二十八条第二項中「特例こども園給付費」を「特例施設型給付費」に改め、同項第一号中「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に改め、同項第三号中「特別利用教育・保育」を「特別利用教育」に改め、同条第三項中「第七十三条」を「第七十二条」に改め、同条第四項中「特例こども園給付費」を「特例施設型給付費」に、「第四十一条第五号」を「第四十条第一項第四号」に改め、同条第五項中「特例こども園給付費」を「特例施設型給付費」に、「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改める。
第二十九条第一項中「指定する」を「地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する」に、「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「指定に係る」を「確認に係る」に、「「指定地域型保育」を「「特定地域型保育」に、「当該指定地域型保育」を「当該特定地域型保育」に改め、同条第二項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改め、同条第三項第一号中「指定地域型保育」を「特定地域型保育」に改め、「事業所」の下に「(以下「特定地域型保育事業所」という。)」を加え、同条第四項中「第七十三条」を「第七十二条」に改め、同条第五項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改め、同条第七項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「第四十八条第二項」を「第四十六条第二項」に、「指定地域型保育事業の設備及び運営」を「特定地域型保育事業の運営」に、「指定地域型保育の」を「特定地域型保育の」に改め、同条第八項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改める。
第三十条第一項中「当該指定地域型保育」を「当該特定地域型保育」に改め、同項第一号中「指定地域型保育」を「特定地域型保育」に改め、同項第二号中「指定地域型保育事業者から指定地域型保育」を「特定地域型保育事業者から特定地域型保育」に改め、同項第三号中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「指定地域型保育の」を「特定地域型保育の」に改め、同項第四号中「指定教育・保育及び指定地域型保育」を「特定教育・保育及び特定地域型保育」に改め、同条第二項第一号中「指定地域型保育」を「特定地域型保育」に改め、同条第三項中「第七十三条」を「第七十二条」に改め、同条第四項中「第五十三条第五号」を「第五十二条第一項第四号」に改め、同条第五項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改める。
「第三章 指定こども園及び指定地域型保育事業者」を「第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者」に改める。
「第一節 指定こども園」を「第一節 特定教育・保育施設」に改める。
第三十一条の見出しを「(特定教育・保育施設の確認)」に改め、同条第一項中「指定」を「確認」に、「こども園の」を「教育・保育施設の」に、「附則第五条第一項において同じ。)を除く」を「附則第七条において同じ。)を除き、法人に限る」に改め、同項第一号中「総合こども園」を「認定こども園」に改め、同項第三号中「第十九条第一項第三号」を「第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「第二十七条第一項の指定をしようとするとき」を「前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするとき」に、「第七十八条第一項」を「第七十七条第一項」に改め、同条第三項中「第二十七条第一項の指定をしようとするとき」を「第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするとき」に改め、同条第四項から第七項までを削る。
第三十二条の見出しを「(特定教育・保育施設の確認の変更)」に改め、同条第一項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「の指定」を「の確認」に改め、同条第二項中「から第七項まで」を削り、「指定」を「確認」に改め、同条に次の一項を加える。
3 市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、第二十七条第一項の確認にお いて定めた利用定員を変更しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に協議しなければならない。
 第三十三条を削る。
 第三十四条の見出しを「(特定教育・保育施設の設置者の責務)」に改め、同条第一項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同条第二項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「の指定」を「の確認」に改め、同条第四項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「第四十七条第四項」を「第四十五条第四項」に改め、同条第五項及び第六項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同条を第三十三条とする。
 第三十五条の見出しを「(特定教育・保育施設の基準)」に改め、同条第一項を次のように改める。
特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
一 認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の条例で定める要件に適合しているものとして同条第九項の規定による公示がされたものである場合に限る。)、同条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の条例で定める要件に適合しているものとして同条第九項の規定による公示がされたものである場合に限る。)又は同法第十三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在幼保連携型認定こども園」という。)については、当該指定都市等)の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。)
二 幼稚園 学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準(幼稚園に係るものに限る。)
三 保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。)については、当該指定都市等又は児童相談所設置市)の条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準(保育所に係るものに限る。)
第三十五条第二項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「設備及び運営」を「運営」に、「指定教育・保育」を「特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この節において同じ。)」に改め、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「の指定」を「の確認」に、「第六項」を「第五項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同号を同項第二号とし、同条第四項中「並びに同項第二号及び第四号」を「及び同項第二号」に、「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に、「第七十三条」を「第七十二条」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「第三十七条」を「第三十六条」に、「指定の」を「確認の」に、「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に改め、同項を同条第五項とし、同条を第三十四条とする。
第三十六条中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十七条の見出しを「(確認の辞退)」に改め、同条中「指定こども園は」を「特定教育・保育施設は、」に、「その指定」を「その確認」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十八条中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「第三十五条第六項」を「第三十四条第五項」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十九条第一項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同条を第三十八条とする。
第四十条第一項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「第三十五条第二項」を「第三十四条第二項」に、「設備及び運営」を「運営」に改め、「に従って」の下に「施設型給付費の支給に係る施設として」を加え、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第三十五条第六項」を「第三十四条第五項」に改め、「規定する便宜の提供を」の下に「施設型給付費の支給に係る施設として」を加え、同号を同項第二号とし、同条第四項中「公示しなければならない」を「公示するとともに、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事に通知しなければならない」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村長(指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第五項において同じ。)は、特定教育・保育施設(指定都市等所在幼保連携型認定こども園及び指定都市等所在保育所を除く。以下この項及び第五項において同じ。)の設置者が教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等(教育・保育施設に係る認定こども園法第十七条第一項、学校教育法第四条第一項若しくは児童福祉法第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)を行った都道府県知事に通知しなければならない。
 第四十条を第三十九条とする。
 第四十一条の見出しを「(確認の取消し等)」に改め、同条中「指定こども園に」を「特定教育・保育施設に」に、「指定を」を「確認を」に、「指定の」を「確認の」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「指定こども園の設置者が、第三十四条第六項」を「特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
 二 特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事(指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。
第四十一条第三号を削り、同条第四号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「第三十五条第二項」を「第三十四条第二項」に、「設備及び運営」を「運営」に改め、「従って」の下に「施設型給付費の支給に係る施設として」を加え、同号を同条第三号とし、同条第五号中「こども園給付費又は特例こども園給付費」を「施設型給付費又は特例施設型給付費」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「第三十九条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「第三十九条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、「役員」の下に「(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)」を加え、同号を同条第十号とし、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができない。
 第四十一条を第四十条とする。
 第四十二条中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同条第一号中「指定」を「確認」に改め、同条第二号中「第三十七条」を「第三十六条」に、「指定」を「確認」に改め、同条第三号中「前条」を「前条第一項」に、「指定」を「確認」に改め、同条を第四十一条とする。
 第四十三条中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同条を第四十二条とする。
 「第二節 指定地域型保育事業者」を「第二節 特定地域型保育事業者」に改める。
 第四十四条の見出しを「(特定地域型保育事業者の確認)」に改め、同条第一項中「指定」を「確認」に、「共済組合等に係るものにあっては共済組合等の構成員」を「共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)」に、「同号に掲げる」を「第十九条第一項第三号に掲げる」に改め、同条第二項中「指定」を「確認」に改め、同条第三項中「第二十九条第一項の指定をしようとするとき」を「第一項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするとき」に、「第七十八条第一項」を「第七十七条第一項」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 市町村長は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る地域型保育事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長(以下この条において「所在地市町村長」という。)の同意を得ていないときは、第二十九条第一項の確認をしてはならない。ただし、第一項の申請を受けた市町村長(以下この条において「被申請市町村長」という。)と所在地市町村長との協議により、この項本文の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、この限りでない。
 第四十四条第五項から第七項までを削り、同条第八項中「前項」を「前項ただし書」に、「第四項第四号」を「同項本文」に、「指定」を「確認」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中「指定」を「確認」に、「第四十六条第一項の規定による失効又は第五十三条」を「第五十二条第一項」に、「若しくは」を「又は」に改め、同項を同条第六項とし、同条を第二節中第四十三条とする。
 第四十五条の見出しを「(特定地域型保育事業者の確認の変更)」に改め、同条第一項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「の指定」を「の確認」に改め、同条第二項中「第九項」を「第六項」に、「指定」を「確認」に改め、同条を第四十四条とする。
 第四十六条を削る。
 第四十七条の見出しを「(特定地域型事業者の責務)」に改め、同条第一項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改め、同条第二項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「指定地域型保育事業(指定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)」を「特定地域型保育事業」に、「の指定」を「の確認」に改め、同条第四項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「こども園」を「教育・保育施設」に改め、同条第五項及び第六項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改め、同条を第四十五条とする。
 第四十八条の見出しを「(特定地域型保育事業の基準)」に改め、同条第一項を次のように改める。
  特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準(以下「地域型保育事業の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
 第四十八条第二項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「指定地域型保育事業の設備及び運営」を「特定地域型保育事業の運営」に、「指定地域型保育を」を「特定地域型保育を」に改め、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「指定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業」に、「の指定」を「の確認」に、「第六項」を「第五項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「指定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業」に改め、同号を同項第二号とし、同条第四項中「同項第三号」を「同項第二号」に、「指定地域型保育」を「特定地域型保育」に、「第七十三条」を「第七十二条」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改め、「事業の廃止若しくは休止又は」を削り、「とき」の下に「又は第四十八条の規定による確認の辞退をするとき」を、「当該届出の日」の下に「又は同条に規定する予告期間の開始日の」を加え、「当該指定地域型保育」を「当該特定地域型保育」に、「利用定員の減少の日」を「利用定員の減少又は確認の辞退の日」に改め、同項を同条第五項とし、同条を第四十六条とする。
 第四十九条第一項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「指定地域型保育事業所」を「特定地域型保育事業所」に改め、「、又は休止した当該指定地域型保育事業を再開したとき」を削り、同条第二項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「当該指定地域型保育事業」を「当該特定地域型保育事業」に、「廃止若しくは休止又は利用定員」を「利用定員」に改め、「その廃止若しくは休止又は」を削り、同条を第四十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (確認の辞退)
第四十八条 特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することができる。
 第五十条中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「第四十八条第六項」を「第四十六条第五項」に改め、同条を第四十九条とする。
 第五十一条第一項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「指定地域型保育事業所」を「特定地域型保育事業所」に、「指定地域型保育事業に」を「特定地域型保育事業に」に改め、同条を第五十条とする。
 第五十二条第一項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改め、同項第一号を次のように改める。
 一 地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
 第五十二条第一項第二号中「第四十八条第二項」を「第四十六条第二項」に、「指定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業」に、「設備及び運営」を「運営」に改め、「従って」の下に「地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として」を加え、同項第三号中「第四十八条第六項」を「第四十六条第五項」に改め、「規定する便宜の提供を」の下に「地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として」を加え、同条第二項及び第三項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改め、同条を第五十一条とする。
 第五十三条の見出しを「(確認の取消し等)」に改め、同条中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「指定を」を「確認を」に、「指定の」を「確認の」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第四十七条第六項」を「第四十五条第六項」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
 二 特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
 第五十三条第三号を削り、同条第四号中「第四十八条第二項」を「第四十六条第二項」に、「指定地域型保育事業の設備及び運営」を「特定地域型保育事業の運営」に改め、「従って」の下に「地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として」を加え、「指定地域型保育事業の運営」を「特定地域型保育事業の運営」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号中「第五十一条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「指定地域型保育事業所」を「特定地域型保育事業所」に、「第五十一条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十一号中「その役員等」を「当該法人の役員又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人」に改め、同号を同条第十号とし、同条第十二号を同条第十一号とし、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項の申請をすることができない。
 第五十三条を第五十二条とする。
 第五十四条中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「指定地域型保育事業所」を「特定地域型保育事業所」に改め、同条第一号中「指定」を「確認」に、同条第二号中「第四十九条第二項」を「第四十八条」に、「事業の廃止の届出」を「第二十九条第一項の確認の辞退」に、同条第三号中「前条」を「前条第一項」に、「指定」を「確認」に改め、同条を第五十三条とする。
 第五十五条第一項中「指定地域型保育事業に」を「特定地域型保育事業に」に、「指定地域型保育事業を」を「特定地域型保育事業を」に、「指定地域型保育事業の」を「特定地域型保育事業の」に、「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改め、同条第二項中「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に改め、同条を第五十四条とする。
 第五十六条第一項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に、「第三十四条第六項又は第四十七条第六項」を「第三十三条第六項又は第四十五条第六項」に改め、同条第二項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に改め、同項第一号中「その指定に係る全てのこども園」を「その確認に係る全ての教育・保育施設」に、「(その指定」を「(その確認」に改め、同項第二号中「その指定に係るこども園」を「その確認に係る教育・保育施設」に改め、同条第三項及び第四項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に改め、第三節中同条を第五十五条とする。
 第五十七条第一項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に、「指定に係るこども園」を「確認に係る教育・保育施設」に改め、同条第二項中「指定教育・保育提供者に係る指定」を「特定教育・保育提供者に係る確認」に、「指定市町村長」を「確認市町村長」に改め、同条第三項中「指定に係る指定教育・保育提供者」を「確認に係る特定教育・保育提供者」に改め、同条を第五十六条とする。
 第五十八条第一項中「第五十六条第二項」を「第五十五条第二項」に、「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に改め、「規定する内閣府令で定める基準に従って」の下に「施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として」を加え、同条第二項及び第三項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に改め、同条第五項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に、「指定市町村長」を「確認市町村長」に改め、同条を第五十七条とする。
 第五十九条第一項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に、「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「指定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「の指定」を「の確認」に改め、同条第三項及び第四項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に改め、同条第五項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に、「指定こども園等の指定をした」を「特定教育・保育施設等の確認をした」に改め、同条第六項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に、「指定こども園等の指定」を「特定教育・保育施設等の確認」に、「指定の」を「確認の」に、「指定をした」を「確認をした」に改め、同条第七項中「指定教育・保育提供者」を「特定教育・保育提供者」に改め、第四節中同条を第五十八条とする。
 第六十条中「第六十二条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条第十二号を同条第十三号とし、同条第十一号中「第六条の三第十三項」を「第六条の三第十四項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「第六条の三第十二項」を「第六条の三第十三項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に、「特別利用教育・保育、指定地域型保育」を「特別利用教育、特定地域型保育」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「この号において「保育認定子ども」を「この号及び附則第六条において「保育認定子ども」に、「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「指定保育」を「特定保育」に、「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に、「特別利用教育・保育(保育に限る。)、指定地域型保育」を「特定地域型保育」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
 一 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業そ   の他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
 第四章中第六十条を第五十九条とする。
 第六十一条第二項第二号中「第六十三条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条第三項中「第七十三条」を「第七十二条」に改め、第五章中同条を第六十条とする。
 第六十二条第二項第一号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「指定地域型保育事業所」を「特定地域型保育事業所」に改め、同条第三項第一号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同条第四項中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同条第七項中「第七十八条第一項」を「第七十七条第一項」に改め、同条を第六十一条とする。
 第六十三条第二項第一号中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同項第三号中「指定教育・保育及び指定地域型保育」を「特定教育・保育及び特定地域型保育」に改め、同条第三項第一号中「第二十七条第一項の指定」を「特定教育・保育施設の利用定員の設定」に改め、「第三十一条第三項」の下に「及び第三十二条第三項」を加え、同条第五項中「第七十八条第四項」を「第七十七条第四項」に改め、同条を第六十二条とする。
 第六十四条を第六十三条とし、第六十五条を第六十四条とする。
 第六十六条第一号及び第二号中「指定こども園に係るこども園給付費及び特例こども園給付費」を「特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費」に改め、第六章中同条を第六十五条とする。
 第六十七条中「指定こども園に係るこども園給付費及び特例こども園給付費」を「特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費」に改め、同条を第六十六条とする。
 第六十八条第一項中「第六十六条」を「第六十五条」に、「こども園給付費等負担対象額」を「施設型給付費等負担対象額」に改め、同条第二項中「第六十六条」を「第六十五条」に改め、同条を第六十七条とする。
 第六十九条第一項中「第六十六条」を「第六十五条」に、「こども園給付費等負担対象額」を「施設型給付費等負担対象額」に改め、同条第二項中「第六十六条」を「第六十五条」に改め、同条を第六十八条とする。
 第七十条第一項中「第六十条第一号、第四号及び第十号」を「第五十九条第二号、第五号及び第十一号」に改め、同項第三号中「地方公務員等共済組合法」の下に「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を加え、同条を第六十九条とする。
 第七十一条第二項中「第六十九条第二項」を「第六十八条第二項」に改め、同条を第七十条とする。
第七十二条を第七十一条とする。
 第七章中第七十三条を第七十二条とし、第七十四条から第七十六条までを一条ずつ繰り上げる。
 第七十七条中「第七十三条」を「第七十二条」に改め、同条を第七十六条とする。
 第七十八条第一項中「置くことができる」を「置くよう努めるものとする」に改め、同項第一号中「第二十七条第一項の指定」を「特定教育・保育施設の利用定員の設定」に改め、「(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号中「第二十九条第一項の指定」を「特定地域型保育事業の利用定員の設定」に、「第四十四条第三項(第四十六条第四項において準用する場合を含む。)」を「第四十三条第三項」に改め、同項第三号中「第六十二条第七項」を「第六十一条第七項」に改め、同条第四項中「置くことができる」を「置くよう努めるものとする」に改め、同項第一号中「第六十三条第五項」を「第六十二条第五項」に改め、同条を第七十七条とする。
 第七十九条第三項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、第八章中同条を第七十八条とする。
 第八十条を第七十九条とする。
 第八十一条中「第七十二条第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同条を第八十条とする。
第八十二条を第八十一条とし、第八十三条を第八十二条とする。
 第九章中第八十四条を第八十三条とする。
第八十五条中「第三十九条第一項又は第五十一条第一項」を「第三十八条第一項又は第五十条第一項」に改め、同条を第八十四条とする。
 第八十六条を第八十五条とし、第八十七条を第八十六条とし、第八十八条を第八十七条とする。
 附則第一条中「消費税法等」を「消費税法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に改め、同条第一号中「附則第十二条」を「附則第二条第四項、第十二条」に、「指定」を「確認」に、「第七十八条第一項」を「第七十七条第一項」に、「第四十四条」を「第四十三条」に、「第六十二条」を「第六十一条」に、「第六十三条」を「第六十二条」に、「第七十八条第四項」を「第七十七条第四項」に改め、同条第二号中「附則第三条」を「附則第四条」に、「指定」を「確認」に、「第四十四条」を「第四十三条」に、「第六十二条」を「第六十一条」に、「第六十三条」を「第六十二条」に改め、同条第三号中「消費税法等」を「消費税法」に改め、同条第四号中「附則第五条第一項ただし書及び同条第二項ただし書並びに」を「附則第七条ただし書及び」に改める。
 附則第二条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第五条の前の見出し及び同条を削り、附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
 (財源の確保)
第三条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。
 附則第六条及び附則第七条を次のように改める。
 (保育所に係る委託費の支払等)
第六条 市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、 保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。)から特定教育・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。)に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した費用の額)に相当する額(以下この条において「保育費用」という。)を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。
2 特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第一項及び第二項並びに第四十二条、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の二第二項の規定は適用しない。
3 第一項の場合におけるこの法律及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。
5 前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
6 第四項の規定による費用の徴収は、これを保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
7 第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
8 第四項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
 (特定教育・保育施設に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に存する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)の規定による改正前の認定こども園法第七条第一項に規定する認定こども園(国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)、幼稚園(国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第   号)第六条の規定による改正前の児童福祉法(次条及び附則第十条第一項において「旧児童福祉法」という。)第三十九条第一項に規定する保育所(施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)については、施行日に、第二十七条第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該認定こども園、幼稚園又は保育所の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
 附則第八条の見出しを「(特定地域型保育事業者に関する経過措置)」に改め、同条中「指定」を「確認」に改める。
 附則第九条の見出し中「こども園給付費」を「施設型給付費」に改め、同条第一項第一号中「こども園給付費」を「施設型給付費」に改め、同号イ中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同号ロ中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に、「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に改め、同項第二号中「特例こども園給付費」を「特例施設型給付費」に改め、同号イ中「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に、「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同号ロ中「指定こども園」を「特定教育・保育施設」に改め、同項第三号イ中「指定地域型保育事業所」を「特定地域型保育事業所」に改め、同条第二項中「第七十三条」を「第七十二条」に改め、同条第三項中「第六十八条第一項及び第六十九条第一項」を「第六十七条第一項及び第六十八条第一項」に改め、同条第四項中「第六十六条」を「第六十五条」に改める。
 附則第十一条中「第二十七条第三項第一号の基準」を「第二十七条第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令、同条第三項第一号の基準」に、「第三十五条第三項」を「第三十四条第三項」に、「指定教育・保育」を「特定教育・保育」に、「同項第二号及び第四号」を「同項第二号」に、「第四十八条第三項」を「第四十六条第三項」に、「指定地域型保育」を「特定地域型保育」に、「同項第三号」を「同項第二号」に、「第六十一条第一項」を「第六十条第一項」に、「第七十三条」を「第七十二条」に改める。
 附則第十二条中「指定」を「確認」に、「第四十三条」を「第四十二条」に、「第四十四条」を「第四十三条」に、「第五十五条」を「第五十四条」に、「第六十二条」を「第六十一条」に、「第六十三条」を「第六十二条」に、「第七十五条」を「第七十四条」に改める。

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