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所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(所得税法の一部改正)」を付する。
第一条中所得税法第二十八条第三項の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法別表第二(及びを除く。)の改正規定、同法別表第三(及びを除く。)の改正規定、同法別表第四の改正規定及び同法別表第五の改正規定を削る。
 第二条を次のように改める。
第二条 削除
 第十四条のうち東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十条の改正規定中「削り、同条第十号中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める」を「削る」に改める。
 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十五条の改正規定を次のように改める。
  第四十五条第三項を削る。
 第十四条のうち東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十七条第二項の改正規定中「、同項第一号中「三十六月」を「二十四月」に、「三年」を「二年」に改め」を削る。
 附則第一条第五号を次のように改める。
 五 第十条中租税特別措置法第三条第三項の改正規定、同法第三条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第五条の二第六項の改正規定、同法第九条第三項の改正規定、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十五第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第七項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二の二第六項第一号ニの改正規定、同法第四十一条の十三の三第十三項の改正規定及び同法第六十七条の六第一項の改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条第四項の規定 平成二十八年一月一日
 附則第一条第七号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする。
 附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
 附則第六条を次のように改める。
第六条 削除
 附則第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
 附則第二十三条及び第二十四条を次のように改める。
第二十三条及び第二十四条 削除
 附則第百五十五条第三項を削る。
 附則に次の四条を加える。
 (給与所得控除に関する措置)
第百六十六条 政府は、給与所得者の実額控除の機会拡大が図られるよう、平成二十七年三月三十一日までに、給与所得者の必要経費の実態を踏まえつつ、その年中の給与等の収入金額が高額である場合における給与所得控除額を引き下げ、並びに給与所得者の特定支出の控除の特例に係る適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)を緩和し、及びその控除対象の範囲を拡大するため必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(車体課税に関する措置)
第百六十七条 政府は、自動車の取得に関し消費税(地方消費税を含む。次条及び第百六十九条において同じ。)とともに自動車取得税が課される等自動車の取得等に係る国民の税負担が重く、かつ、その税負担が我が国の基幹的な産業である自動車製造業、自動車販売業等に重大な影響を与えており、自動車が交通手段として国民一般に普及している現状においては、消費税率(地方消費税率を含む。)の引上げがこれらを一層増大させることになること等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この項において同じ。)について、平成二十七年三月三十一日までに、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとする。
一 自動車取得税を廃止すること。
二 租税特別措置法第九十条の十一から第九十条の十一の三までに規定する自動車重量税率の特例を廃止すること。
三 車体課税(自動車取得税の課税を除く。)の更なる簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の軽減に資するための施策をいう。)を図ること。
2 政府は、前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとする。
(消費税の逆進性を緩和するための施策に関する措置)
第百六十八条 政府は、消費税の逆進性(所得の少ない世帯ほど、家計において消費税として支出する額の所得の額に対する割合が高くなる傾向にあることをいう。)を緩和する観点から、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号イの総合合算制度及び給付付き税額控除、同号ロの複数税率等の施策の導入について検討を加え、その結果に基づき、同法第三条の規定の施行の日までに、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることにより、同条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の円滑な施行を確保するものとする。
(医療、介護等に係る消費税の課税の在り方に関する措置)
第百六十九条 政府は、医療、介護等に係る消費税の課税の在り方について、平成二十七年三月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。


本修正の結果必要とする経費
 本修正による減収見込額は、平成二十八年度約三百八十億円、平年度(平成二十九年度以降)約八百十億円である。

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