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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案(共産)


   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「加え、「第四章の二 価格の同調的引上げ」を削り」を「、「同調的引上げ」の下に「(第十八条の二)」を」に改める。
 第七条の二第一項の改正規定中「百分の十」を「百分の十八」に、「百分の三」を「百分の六」に、「百分の二」に」を「百分の三」に」に改める。
 第七条の二第二項の改正規定中「百分の十」を「百分の十八」に、『百分の三」とあるのは「百分の一・二』を『百分の六」とあるのは「百分の一・二」に、「百分の二」を「百分の三』に改める。
 第七条の二第三項及び第四項の改正規定中「から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」を「、第五項、第七項、第八項又は第十三項」に改め、同条第五項の改正規定中「第十三項及び第十六項」を「第十二項及び第十五項」に改め、同条第五項の次に一項を加える改正規定中「第七項から第九項まで」を「第六項から第八項まで」に改める。
 第七条の二第二項の次に十二項を加える改正規定を次のように改める。
 第七条の二第二項の次に次の十一項を加える。
第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十八」とあるのは「百分の二十七」と、「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、第四項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。
一 当該違反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)からさかのぼり十年以内に、第一項の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第十二項若しくは第十五項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがある者
二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について第五十条第六項において読み替えて準用する第四十九条第五項の規定による通知(次項において「事前通知」という。)を受けた日からさかのぼり十年以内に、第一項の規定による命令を受けたことがある者又は第十二項若しくは第十五項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがある者
公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、同項、第四項又は第五項の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第六項第一号又は前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が二に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(第六項第一号又は前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が二以下である場合に限る。)については、第一項、第四項又は第五項の規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
二 前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
公正取引委員会は、第六項第一号、第七項第一号又は前項第一号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
公正取引委員会は、第六項から第八項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第一項の規定による命令又は第十二項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
公正取引委員会が、第六項第一号、第七項第一号又は第八項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第六項から第八項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
一 当該事業者が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二 前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
三 当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は他の事業者が当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
公正取引委員会は、第六項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに。第十五項において同じ。)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
公正取引委員会は、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項、第五項、第七項又は第八項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第一項、第四項、第五項、第七項若しくは第八項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項又は第二項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をする際に、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
 第七条の二第一項の次に二項を加える改正規定中「百分の三」を「百分の六」に、「百分の二」を「百分の三」に改める。
 第八条の三の改正規定中「から第五項まで、第七項から第十三項まで、第十七項、第十八項及び第二十一項」を「、第四項、第六項から第十二項まで、第十六項、第十七項及び第二十項」に改め、同条後段の改正規定中『、同条第五項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者(次項に該当する場合を除き、当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と』を削り、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「又は第四項から第六項まで」を「、第四項又は第五項」に、「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に、「同条第十項及び第十一項」を「同条第九項及び第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十七項及び第十八項」を「同条第十六項及び第十七項」に、「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」を「第五項、第七項、第八項又は第十三項」に、「第四項、第五項、第八項又は第九項」を「第七項又は第八項」に改める。
 第四章の二を削る改正規定及び第四十四条第一項後段を削る改正規定を削る。
 第九十一条の二の改正規定中「加え、同条第十一号を削り、同条第十二号を同条第十一号とする」を「加える」に改める。
 第九十五条第二項第二号の改正規定中「、「若しくは第十一号」を「又は第九十四条」に改め」を「改め、「第十一号」の下に「又は第九十四条」を加え」に改める。
 附則第一条ただし書を次のように改め、同条各号を削る。
  ただし、第七十九条を削る改正規定、第七十八条を第七十九条とし、第七十七条の次に一条を加える改正規定及び第八十五条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)附則第一条本文の政令で定める日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
 附則第四条第二項中「第七条の二第八項及び第九項」を「第七条の二第七項及び第八項」に改める。
 附則第五条第四項中「第七条の二第十四項本文」を「第七条の二第十三項本文」に改め、同条第五項中「第七条の二第十四項ただし書」を「第七条の二第十三項ただし書」に、「から第六項まで、第八項若しくは第九項」を「、第五項、第七項若しくは第八項」に、「平成十六年法律第   号」を「平成十七年法律第   号」に改め、同条第六項中「平成十六年法律第   号」を「平成十七年法律第   号」に改める。
 附則第六条中「同条第六項」を「同条第五項」に改める。
 附則第十一条中「(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)」を削る。
 附則第十三条中「勘案し、」の下に「課徴金の適用対象に不当廉売、取引上の優越的な地位の濫用、再販売価格の維持その他の不公正な取引方法を加えることその他」を加え、同条に次の一項を加える。
2 政府は、この法律の施行後一年以内に、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第四項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)に係る事件の発生に関する状況、入札談合等の実態等を勘案し、国等の職員が入札談合等に関与する行為の排除及び防止のための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


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