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電気事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   電気事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 電気事業法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第一号中「及び第四十条」を「、第四十条及び第四十一条」に改める。
 附則第四条第一項中「附則第十一条第二項第一号及び第十六条第一項各号において」を「以下」に改める。
 附則第十一条第二項第一号中「附則第二十三条第四項」の下に「並びに第四十一条第二項第三号イ及びロ」を加える。
 附則第四十一条の見出しを「(検討等)」に改め、同条中「、中立性確保措置(電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)附則第十一条第一項第二号に規定する中立性確保措置をいう。)を法的分離(同条第二項に規定する法的分離をいう。)によって実施する場合には、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにしつつ」を削り、「適正な」を「実質的に対等な条件の下での」に、「の在り方について」を「について、その廃止に向けて速やかに」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)附則第十一条第六項の定めるところにより電気事業の規制に関する事務をつかさどる行政組織を新たな行政組織(第一号及び第二号において「新組織」という。)に移行させるに当たっては、次に掲げる事項を踏まえるものとする。
 一 新組織は、独立性及び高度の専門性を確保するため、独立行政委員会とするものとすること。
 二 新組織の所掌事務については、自由化される電気事業に係る市場の監視に関する事項を主たる事務とするものとし、電気事業への参入の促進を含め、これらの市場における電気事業を営む者の間の適正な競争関係を阻害する要因を除去すること及び対等な競争条件を確保することを旨として行われるものとすること。
 三 前号の主たる事務には、次に掲げる事項についての検証及び改善に関する事務が含まれるものとすること。
  イ 新電気事業法第二条の十二第一項の規定による小売電気事業者の供給能力の確保に関する義務に係る制度の運用に関すること。
  ロ 附則第十六条第一項の規定による特定小売供給に係る料金及びみなし小売電気事業者が同項の義務を負わなくなった後の小売電気事業者の小売供給に係る料金の設定に関すること。
  ハ 発電量調整供給(新電気事業法第二条第一項第七号に規定する発電量調整供給をいう。)に係る制度の運用に関すること。
  ニ 託送供給(新電気事業法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。)に係る料金の設定に関すること。
  ホ 一般送配電事業者(新電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)がその業務の用に供する目的で行う電気の使用者に係る情報の提供の実施状況に関すること。
  へ 卸電力取引市場(新電気事業法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。)に係る制度に関すること。
  ト 電気事業の公益性に鑑みて必要となる電気事業を営む者に対する特例の公平かつ適切な適用に関すること。

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