大学等における修学の支援に関する法律案に対する修正案(国民)
大学等における修学の支援に関する法律案に対する修正案
大学等における修学の支援に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「・第十八条」を「―第十九条」に、「第十九条」を「第二十条」に改める。
第四章中第十九条を第二十条とする。
第三章中第十八条を第十九条とし、第十七条の次に次の一条を加える。
(運用上の配慮)
第十八条 この法律の運用に当たっては、各大学等による学生等の経済的負担の軽減を図るための主体的な取組を阻害することのないよう配慮しなければならない。
附則第三条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
政府は、大学等における修学の支援の対象とする学生等の範囲の段階的な拡大等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則第四条中「収入」を「収入等」に改める。