農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則に次の一条を加える。
(収入変動に対する総合的な施策の検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、農産物に係る収入の著しい変動が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するための総合的な施策の在り方について、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の規定による共済事業の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。