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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案に対する修正案


   特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案に対する修正案
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二条中「障害を」を「日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を」に、「加えられるべきものとする」を「加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする」に改める。

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