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労働安全衛生法等の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        

労働安全衛生法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条中労働者災害補償保険法第八条第一項の改正規定の次に次のように加える。
  附則に次の一条を加える。
第六十五条 石綿その他の長期にわたる潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病の原因となるものとして政令で定める物に起因する業務災害に関する保険給付については、当分の間、第四十二条の規定によりその消滅時効が完成した場合においても、その請求をすることができる。
2 政府は、労働者、事業主その他の関係者に対し、前項の政令で定める物に起因する疾病の特性及び当該疾病と業務との関連性並びに同項に規定する保険給付の請求の特例を周知するため必要な措置を講ずるものとする。
第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の改正規定の次に次のように加える。
附則第八条の次に次の一条を加える。
(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に関する暫定措置)
第八条の二 当分の間、第十二条第三項の規定の適用については、同項中「及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付」とあるのは、「、労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付及び労災保険法第六十五条第一項の規定による請求に係る保険給付」とする。
 附則第一条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 第二条中労働者災害補償保険法附則に一条を加える改正規定及び第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条第二項の規定 平成十七年十月一日
附則第四条中「改正後の労働者災害補償保険法」の下に「(以下「新労災保険法」という。)」を加える。
 附則第十三条に次の一項を加える。
2 国は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後、速やかに、新労災保険法第六十五条第一項の規定による請求をすることができる者以外の者であって、同項の政令で定める物に起因する業務上の災害その他の業務上の災害について、特別の事情により、労働者災害補償保険法による保険給付又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)による災害補償を受ける権利を有しないものに対する補償のための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平年度約二百四十億円の見込みである。

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