衆議院

メインへスキップ



                                        一
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

   
第一 題名の改正
法律の題名を、「臨床検査技師等に関する法律」に改めるものとすること。 (題名関係)
第二 臨床検査技師の定義の見直し
臨床検査技師の定義のうち、「医師の指導監督の下に」を「医師又は歯科医師の指示の下に」に、「政令で定める生理学的検査」を「厚生労働省令で定める生理学的検査」に改めるものとすること。
                                          (第二条関係)
第三 衛生検査技師資格の廃止
衛生検査技師の資格は、廃止するものとすること。 (第二条及び第三条関係)
第四 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 この法律の施行の際現に衛生検査技師の免許を受けている者について、臨床検査技師国家試験の受験資格の特例を定めるとともに、衛生検査技師の業務を継続して行うことができることとする等、衛生検査技師資格の廃止に伴う所要の経過措置を設けるものとすること。 (附則第二条から第四条まで関係)
 三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.