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   牛海綿状脳症対策特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 輸出国についての牛海綿状脳症の発生するおそれの程度の評価
 一 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛又は牛肉その他の牛の一部若しくはこれらを原材料とする製品(以下「牛等」という。)を我が国に輸出する国(地域を含む。)について、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、国ごとに、牛海綿状脳症の発生するおそれの程度を評価するものとすること。                                   (第十条第一項関係)
二 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、一の評価を行ったときは、当該評価の結果を、遅滞なく、当該評価の対象となった国に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとすること。                                 (第十条第二項関係)
 三 一の評価については、牛海綿状脳症に関する最新の科学的知見等を踏まえ、定期的に、その見直しを行うものとすること。                           (第十条第三項関係)
第二 指定国から輸入される牛等に関する措置
 一 第一の一による評価を行った場合(第一の三の規定による評価の見直しを行った場合を含む。)には、その結果に基づき、牛海綿状脳症の発生するおそれが相当程度あると認められる国(既に牛海綿状脳症の発生している国を含む。)を政令で指定するものとすること。       (第十一条第一項関係)
二 一の政令で指定された国(以下「指定国」という。)から輸入される牛肉その他の牛の一部又はこれらを原材料とする製品(以下「牛肉等」という。)についての食品衛生法第九条第二項及び家畜伝染病予防法第三十七条第一項の適用について、本法第七条第一項の規定による検査と同等以上の基準による牛海綿状脳症に係る検査並びに同条第二項の規定による牛の特定部位の処理に準じた処理及び同条第三項の規定による処理と同様の処理等が輸出国において行われたことの証明を求めることを明らかにすること。                           (第十一条第二項及び三項関係)
三 二のほか、国は、指定国から輸入される牛等に起因する牛海綿状脳症の発生及び指定国から輸入される牛等を使用する食品に起因する衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずるものとすること。                                 (第十一条第四項関係)
四 国は、指定国等から輸入される牛等について、指定国等の名称、当該牛等を輸入した年月日、当該牛又は牛肉等に係る牛の一頭ごと生年月日、移動履歴等の生育等に関する履歴を明らかにするための符号その他の情報を記録し、及び管理するための体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとすること。
は                                    (第十一条第五項関係)
第三 輸入された牛肉等の回収
 一 牛等を輸出する国における牛海綿状脳症の発生が確認された場合には、牛肉等の輸入の事業を行う者であって当該国から牛肉等を輸入したものは、既に販売した当該牛肉等について、可能な限り、その回収を行うものとすること。                        (第十二条第一項関係)
 二 国は、一の回収が促進されるよう必要な措置を講ずるものとすること。   (第十二条第二項関係)
第四 施行期日等                     
 一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。             (附則第一条関係)
 二 その他所要の規定を整備すること。

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