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   輸入牛肉に係る情報の管理及び伝達に関する特別措置法案要綱


第一 目的
  この法律は、輸入牛肉に係る牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置等を講ずることにより、我が国に牛肉を輸出する国で牛海綿状脳症が発生した場合に我が国において生じるおそれのある事態に迅速に対応するための措置の実施の基礎とするとともに、輸入牛肉に関する情報の提供を促進し、もって牛肉に係る輸入及び販売の事業並びに飲食店営業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とすること。                          (第一条関係)
第二 定義
 一 「指定国」とは、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第十一条第一項に規定する指定国をいうものとすること。                       (第二条第一項関係)
 二 「指定国輸入牛肉」とは、食用に供される牛肉(これを原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)であって、指定国から輸入されたものをいうものとすること。                         (第二条第二項関係)
 三 「指定国輸入牛肉個体識別符号」とは、指定国輸入牛肉に係る牛について、指定国の政府、政府機関又は地方公共団体その他農林水産大臣が指定する者が定める個体識別符号(農林水産省令で定める生年月日、移動履歴等の生育等に関する履歴を牛ごとに明らかにする符号をいう。以下同じ。)をいうものとすること。                               (第二条第三項関係)
 四 「特定国等」とは、牛又は牛肉その他の牛の一部若しくはこれらを原材料とする製品(以下「牛等」という。)を我が国に輸出する指定国以外の国(地域を含む。以下同じ。)又は当該国の州その他の地域のうち、当該牛等について個体識別符号を付する制度を有している国又は地域として、農林水産大臣が指定するものをいうものとすること。                   (第二条第四項関係)
五 「特定国等輸入牛肉個体識別符号」とは、食用に供される牛肉であって特定国等から輸入されたものに係る牛について、特定国等の政府、政府機関又は地方公共団体その他農林水産大臣が指定する者が定める個体識別符号をいうものとすること。                  (第二条第五項関係)
六 「特定輸入牛肉」とは、食用に供される牛肉であって特定国等から輸入されたもの(当該牛肉に係る牛につい特定国等輸入牛肉個体識別符号が付されていないものを除く。)をいうものとすること。
                                 (第二条第六項関係)
七 「販売業者」とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二条第五項に規定する販売業者をいい、「特定料理提供業者」とは、同項に規定する特定料理提供業者をいい、「指定国輸入牛肉料理」とは、特定料理(同条第四項に規定する特定料理をいう。以下同じ。)のうち指定国輸入牛肉を主たる材料とするものをいい、「特定輸入牛肉料理」とは、特定料理のうち特定輸入牛肉を主たる材料とするものをいうものとすること。  (第二条第七項関係)
第三 指定国輸入牛肉台帳の作成等
 一 指定国輸入牛肉の輸入の事業を行う者(以下「指定国輸入牛肉輸入業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、指定国輸入牛肉台帳(磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を作成し、当該台帳に指定国輸入牛肉(第二の二に規定する農林水産省令で定めるものに用いられるものを除く。以下子の項において同じ。)ごとに1から4までの事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならないものとすること。                     
  1 指定国の名称
  2 指定国輸入牛肉個体識別符号を定めた者の名称
  3 指定国輸入牛肉個体識別符号
4 指定国輸入牛肉の輸入の年月日
  5 その他農林水産省令で定める事項                    (第三条第一項関係)
 二 指定国輸入牛肉輸入業者は、指定国輸入牛肉台帳に記録された事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとすること。                    (第三条第二項関係)
第四 特定輸入牛肉台帳の作成等
  第三の規定は、特定輸入牛肉の輸入の事業を行う者(以下「特定輸入牛肉輸入業者」という。)について準用するものとすること。この場合において、第三の「指定国輸入牛肉」とあるのは「特定輸入牛肉」と、「指定国輸入牛肉輸入業者」とあるのは「特定輸入牛肉輸入業者」と、「指定国輸入牛肉台帳」とあるのは「特定輸入牛肉台帳」と、「指定国」とあるのは「特定国等」と、「指定国輸入牛肉個体識別符号」とあるのは「特定国等輸入牛肉個体識別符号」と読み替えるものとすること。      (第四条関係)
第五 販売業者による表示事項の表示等
 一 販売業者は、指定国輸入牛肉又は特定輸入牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該指定国輸入牛肉若しくは特定輸入牛肉若しくはこれらの容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該指定国輸入牛肉又は特定輸入牛肉に係る指定国輸入牛肉輸入業者又は特定輸入牛肉輸入業者の氏名又は名称及び住所並びに第三の一の1から3までの事項又は第四において読み替えて準用する第三の一の1から3までの事項(以下「表示事項」という。)を表示しなければならないものとすること。                            (第五条第一項関係)
 二 その他販売業者による表示事項の表示について所要の規定を設けるものとすること。
                                (第五条第二項から第四項まで関係)
第六 特定料理提供業者による表示事項の表示等
 一 特定料理提供業者は、指定国輸入牛肉料理又は特定輸入牛肉料理の提供をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該指定国輸入牛肉料理若しくは特定輸入牛肉料理又はその店舗の見やすい場所に、当該指定国輸入牛肉料理又は特定輸入牛肉料理の主たる材料である指定国輸入牛肉又は特定輸入牛肉に係る表示事項を表示しなければならないものとすること。        (第六条第一項関係)
 二 その他特定料理提供業者による表示事項の表示について所要の規定を設けるものとすること。
                                       (第六条第二項関係)
第七 帳簿の備付け等
  販売業者及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、指定国輸入牛肉若しくは特定輸入牛肉の販売又は指定国輸入牛肉料理若しくは特定輸入牛肉料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならないものとすること。                     (第七条関係)
第八 その他の輸入牛肉に係る表示
 一 販売業者は、輸入された食用に供される牛肉であって、指定国輸入牛肉及び特定輸入牛肉以外のものの販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該牛肉を輸出した国又は当該国の州その他の地域の名称及び当該国又は地域が牛の個体識別符号を付する制度を有していない旨(特定国等から輸入された牛肉に係る牛について個体識別符号が付されていない場合にあっては、その旨)の表示をしなければならないものとすること。                              (第八条第一項関係)
 二 特定料理提供業者は、特定料理のうち一の牛肉を主たる材料とするものの提供をするときは、一と同様の表示をしなければならないものとすること。               (第八条第二項関係)
第九 勧告及び命令
 一 農林水産大臣は、販売業者が第五の一又は第八の一の規定を遵守していないと認めるときは、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができるものとすること。
一 農林水産大臣は                             (第九条第一項関係)
二 農林水産大臣は、特定料理提供業者が第六の一又は第八の二の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定料理提供業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができるものとすること。
             (第九条第二項関係)
三 農林水産大臣は、一又は二の勧告を受けた販売業者又は特定料理提供業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該販売業者又は特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。          (第九条第三項関係)
第十 情報の収集及び提供
  農林水産大臣は、我が国に牛肉を輸出する国において牛海綿状脳症が発生した場合等に我が国において生じるおそれのある事態に迅速に対応するため、牛海綿状脳症の発生等に関する情報の収集を速やかに行うとともに、当該情報を牛肉の輸入の事業を行う者、販売業者及び特定料理提供業者並びに消費者に対して適切に提供するよう努めるものとすること。                   (第十一条関係)
第十一 罰則
  第九の三の命令に違反した者等は、三十万円以下の罰金に処するものとすること。  (第十四条関係)
第十二 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                               (附則第一条関係)
 二 この法律の施行前に輸入された牛肉については、この法律は、適用しないものとすること。
                                        (附則第二条関係)
 三 その他所要の規定を設けるものとすること。

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