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   民法の一部を改正する法律案要綱


第一 婚姻の成立
一 婚姻適齢(第七百三十一条関係)
   十八歳に達しない者は、婚姻をすることができないものとする。
 二 再婚禁止期間(第七百三十三条関係)
  1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができないものとする。
  2 女が前婚の解消又は取消しの日以後に出産したときは、その出産の日から、1を適用しないものとする。
第二 再婚禁止期間内の婚姻の取消権の消滅(第七百四十六条関係)
第一、二に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができないものとする。
第三 夫婦の氏(第七百五十条関係)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
第四 子の氏
一 嫡出である子の氏(第七百九十条関係)
1 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚をしたときは、離婚の際における父母の氏)又はその出生時における父母の協議で定められた父若しくは母の氏(父母の一方が死亡したとき、又はその意思を表示することができないときは、他の一方が定めた父又は母の氏)を称するものとする。
2 1の協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき(父母の一方が死亡した場合又はその意思を表示することができない場合において、他の一方がその意思を表示することができるときを除く。)は、家庭裁判所が、父又は母の氏を子が称する氏として定めるものとする。
二 養子の氏(第八百十条関係)
1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦がともに養子をする場合において、養子が未成年者であるときは、養親の協議で定められた養親のいずれかの氏、養子が成年者であるときは、当事者の協議で定めた養親のいずれかの氏)を称するものとする。
  2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とする場合において、養子は、1にかかわらず、養子が未成年者であるときは、養親とその配偶者の協議で定められた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親が定めた養親又はその配偶者の氏)、養子が成年者であるときは、当事者の協議で定めた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親と養子の協議で定めた養親又はその配偶者の氏)を称するものとする。
  3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、1、2を適用しないものとする。
三 子の氏の変更(第七百九十一条関係)
  1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、子の父母が氏を異にする夫婦であって子が未成年者であるときは、父母の婚姻中は、特別の事情があるときでなければ、これをすることができないものとする。
  2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母の双方と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏又はその父若しくは母の氏を称することができるものとする。
  3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでないものとする。
  4 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、1から3までの行為をすることができるものとする。
  5 1から4までによって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるものとする。
第五 相続の効力(第九百条関係)
   嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとする。
第六 施行期日等(附則関係)
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
二 経過措置の原則
改正後の民法の規定は、五の場合を除き、改正法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によって生じた効力を妨げないものとする。
三 婚姻適齢に関する経過措置
   改正法の施行の際十六歳に達している女は、第一、一にかかわらず、婚姻をすることができるものとする。
 四 夫婦の氏に関する経過措置
  1 改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から二年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとする。 
2 1により父又は母が婚姻前の氏に復した場合には、子は、父母の婚姻中に限り、父母が1の届出をした日から三月以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復した父又は母の氏を称することができるものとする。この場合においては、第四、三4及び5を準用するものとする。
五 相続の効力に関する経過措置
   改正法の施行前に開始した相続に関しては、なお、改正前の民法の規定を適用するものとする。

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