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   独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律案要綱


第一 基金の取崩し等
 機構は、当分の間、障害者のスポーツの振興のため特に必要と認められる活動について特に必要な助成を行おうとする場合であって、基金の運用の状況にかんがみやむを得ないと認めるときは、当該基金の一部を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を当該助成に充てることができるものとすること。
第二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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