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無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱


第一 目的(第一条関係)
この法律は、無年金障害者に障害福祉年金を支給することにより、その生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とすること。
第二 定義(第二条関係)
この法律において「無年金障害者」とは、次に掲げる者であって、障害基礎年金の受給権を有していないものをいうこと。
一 次の1から3までのいずれかに該当する者であって、平成十六年十月一日又はその傷病について初めて医師若しくは歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)において、その傷病により又はその傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級一級又は二級の障害の状態にあるもの
1 国籍要件撤廃前の初診日において日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していなかった者であること。
2 被保険者制度実施以後任意加入制度発足前の期間内の初診日において日本国籍を有し、かつ、日本国内に住所を有していなかった者であること。
3 任意加入制度の対象者であって、国民年金制度に加入していないものであること。
二 一の1から3までのいずれかに該当する者であって、基準日後六十五歳に達する日までの間において、その傷病により又はその傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級一級又は二級の障害の状態に至ったもの
第三 支給の請求(第三条関係)
無年金障害者は、障害福祉年金の支給を請求することができること。
第四 年金額(第四条関係)
障害福祉年金の額は、障害基礎年金の額に相当する額とすること。
第五 国庫負担(第五条関係)
国庫は、障害福祉年金の給付に要する費用を負担すること。
第六 国民年金法等の適用(第六条関係)
障害福祉年金については、この法律に定めるもののほか、国民年金法第三十条の四第一項の規定による障害基礎年金とみなして、国民年金法その他国民年金に関する法令の規定を適用すること。
第七 施行期日等
一 施行期日(附則第一項関係)
  この法律は、平成十六年十月一日から施行すること。
 二 法制上の措置等(附則第二項関係)
 政府は、保険料の滞納により障害を支給事由とする給付を受けられない者等に対し給付を行うことができるよう、速やかに必要な法制上の措置等を講ずるものとすること。

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