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   短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 題名
  題名を、「短時間労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律」に改めるものとすること。
第二 目的(第一条関係)
  目的に、短時間労働者について、通常の労働者との均等な待遇の確保に関する措置を講ずる旨を追加するものとすること。
第三 事業主の責務(第三条第一項関係)
  事業主は、その雇用する短時間労働者について、通常の労働者との均等な待遇の確保(同様の労働に対しては同等の待遇を確保すべきとの観点から、短時間労働者の就業の実態に応じ、賃金の支払い等につき、通常の労働者とできる限り同等の待遇を確保することをいう。)並びに適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善(以下「均等待遇の確保等」という。)を図るために必要な措置を講ずることにより、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとすること。
第四 差別的取扱いの禁止(第五条の二関係)
  事業主は、賃金その他の労働条件について、労働者が短時間労働者であることを理由として、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならないものとすること。
第五 労働条件に関する文書の交付(第六条関係)
  事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付しなければならないものとすること。
第六 所定労働時間を超える労働及び所定労働日以外の日の労働の制限(第六条の二関係)
 一 事業主は、短時間労働者に、所定労働時間を超えて労働させ、又は所定労働日以外の日に労働させてはならないものとすること。
 二 事業主は、当該事業所に、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては短時間労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを厚生労働大臣に届け出た場合においては、一にかかわらず、その協定で定めるところによって、短時間労働者に、所定労働時間を超え、労働基準法に定める法定労働時間を超えない範囲内において労働させ、又は所定労働日以外の日であって同法の休日でない日に労働させることができるものとすること。
第七 就業規則の作成の手続(第七条関係)
 一 常時十人以上の労働者を雇用する事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表するものとして厚生労働省令で定めるものの意見を聴かなければならないものとすること。
 二 一の事業主は、短時間労働者に係る事項について作成し、又は変更した就業規則を届け出るときは、一の意見を記した書面を添付しなければならないものとすること。
 三 一の事業主以外の事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、一の厚生労働省令で定めるものの意見を聴くように努めるものとすること。
第八 通常の労働者への応募の機会の付与等(第七条の二関係)
  事業主は、通常の労働者を募集し、又は採用しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従事する短時間労働者であって通常の労働者として雇用されることを希望するものに対し、応募の機会を優先的に与える等の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
第九 指針(第八条第一項関係)
  厚生労働大臣は、第四から第八までに基づき事業主が講ずべき措置その他の第三の事業主が講ずべき均等待遇の確保等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。
第十 苦情の自主的解決(第九条の二関係)
  事業主は、第三の事業主が講ずべき均等待遇の確保等のための措置に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならないものとすること。
第十一 施行期日等
 一 施行期日(附則第一条関係)
   この法律は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。ただし、二の規定は、公布の日から施行するものとすること。
 二 検討(附則第三条関係)
  1 政府は、多くの短時間労働者が厚生年金保険、健康保険及び雇用保険の被保険者となることを認められていない現状を踏まえ、年金制度、医療保険制度及び雇用保険制度の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
  2 政府は、短時間労働者をはじめとする労働者の所定労働時間を超える労働及び所定労働日以外の日の労働に係る割増賃金制度の導入に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
 三 その他
   その他所要の規定を整備するものとすること。

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