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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱


一 政治団体間における寄附の制限
 政治団体(政党及び政治資金団体を除く。以下同じ。)のする政治活動に関する寄附は、同一の政治団体に対しては、年間5千万円を超えてすることができないものとすること。          (第22条関係)

二 政治資金団体に係る寄附の銀行振込み等
1 何人も、預金等の口座への振込み又は振替によることなく、政治資金団体に対して寄附(千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付けによる寄附を除く。)をしてはならないものとすること。
2 政治資金団体は、預金等の口座への振込み又は振替によることなく、政治活動に関する寄附(千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付けによる寄附を除く。)をしてはならないものとすること。
3 何人も、1又は2に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。
4 1又は2に違反してされる寄附及び3に違反して受けた寄附に係る金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとすること。
                       (第22条の6の2関係)

三 罰則
 一に違反して寄附をした者及び一に違反して寄附を受けた者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。
 (第26条第1号関係)

四 施行期日
  この法律は、平成17年1月1日から施行すること。(附則関係)

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