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     政治資金規正法等の一部を改正する法律案要綱


第一 政治団体間における寄附の制限
一 政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のする政治活動に関する寄附は、同一の政党又は政治資金団体に対しては年間一億円を、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては年間三千万円を、それぞれ超えてすることができないものとすること。
(政治資金規正法第二十二条第一項関係)
二 一に違反した者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)ものとすること。                        (政治資金規正法第二十六条関係)
第二 政党又は政治資金団体に対する条件付寄附の禁止
 一 何人も、政党又は政治資金団体に対し、当該政党又は政治資金団体が特定の政治団体(政党又は政治資金団体に対する寄附にあっては、政治資金団体又は政党を除く。)に対して寄附をすること(特定の公職の候補者の政治活動に関して寄附をすることを含む。)を条件として、寄附をしてはならないものとすること。
二 政党及び政治資金団体は、一に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。
三 何人も、一の条件の履行としてされる寄附と知りながら、これを受けてはならないものとすること。
(政治資金規正法第二十二条の六の四関係)
 四 一から三までに違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)ものとすること。                 (政治資金規正法第二十六条の二関係)
第三 政党本部又は政治資金団体の収支報告書に係る外部監査報告書の添付
一 政党本部又は政治資金団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、その記載事項について公認会計士又は監査法人が行った監査に基づき作成した監査報告書を併せて提出しなければならないものとすること。
(政治資金規正法第十四条第二項関係)
二 一に違反した者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)ものとすること。                         (政治資金規正法第二十五条関係)
第四 百五十万円を超える寄附の過失による収支報告書等への不記載に対する罰則の創設
一 一件百五十万円を超える金額の寄附については、会計帳簿及び収支報告書上それ以外の寄附と区別して記載しなければならないものとすること。
(政治資金規正法第九条第一項第一号ロ及び第十二条第一項第一号ロ関係)
 二 過失により一の寄附を会計帳簿又は収支報告書に記載しなかった者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。
(政治資金規正法第二十七条第三項関係)
第五 普通預金等又は現金に係る収支報告書の記載
 収支報告書においては、十二月三十一日において有する資産等のうち、預金等については普通預金、当座預金、普通貯金及び通常郵便貯金を含む残高を、現金についてはその金額を記載しなければならないものとすること。
(政治資金規正法第十二条第一項第三号ホ関係)
第六 政治団体間の寄附の銀行振込み等の義務付け
 一 政治団体(政治資金団体を除く。一において同じ。)間の寄附
 1 政治団体が他の政治団体に対してする金銭による寄附でその金額が百万円を超えるものについては、預金等の口座への振込み又は振替によらなければならないものとすること。
  2 政治団体は、他の政治団体に対しては、金銭以外の財産上の利益による寄附(不動産又は自動車若しくは船舶の譲渡又は貸付けによる寄附その他政令で定める寄附を除く。)でその金額が百万円を超えるものをしてはならないものとすること。
  3 何人も、1又は2に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。
  4 1若しくは2の寄附に係る金銭若しくは物品の提供があったとき又は3に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとすること。
(政治資金規正法第二十二条の六の二関係)
 二 政治資金団体に係る寄附
  1 何人も、政治資金団体に対してする金銭による寄附でその金額が千円を超えるものについては、預金等の口座への振込み又は振替によらなければならないものとすること。
  2 何人も、政治資金団体に対してする金銭以外の財産上の利益による寄附(不動産の譲渡又は貸付けによる寄附を除く。)でその金額が千円を超えるものをしてはならないものとすること。
  3 政治資金団体は、金銭による政治活動に関する寄附でその金額が千円を超えるものについては、預金等の口座への振込又は振替によらなければならないものとすること。
  4 政治資金団体は、金銭以外の財産上の利益による政治活動に関する寄附(不動産の譲渡又は貸付けによるものを除く。)でその金額が千円を超えるものをしてはならないものとすること。
  5 何人も、1から4までに違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。
  6 1から4までの寄附に係る金銭若しくは物品の提供があったとき又は5に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとすること。
(政治資金規正法第二十二条の六の三関係)
 三 一の1から3まで及び二の1から5までに違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)ものとすること。
                       (政治資金規正法第二十六条の二関係)
第七 法人その他の団体から寄附を受けることができる政党支部の限定
 法人その他の団体から寄附を受けることができる政党支部を、当該政党が都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出た次に掲げる支部に限定するものとすること。
(政治資金規正法第二十一条第四項及び第二十一条の二関係)
1 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の選挙区の区域につき一に限る。)
2 衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の選挙区の区域につき一に限る。)
3 一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)
4 一以上の郡又は市(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあってはその区の区域、公職選挙法第十五条第五項の規定により二以上の郡市の区域とみなされた郡市の区域にあっては当該郡市の区域とみなされた区域。以下同じ。)を単位として設けられる支部(一の郡又は市の区域につき一に限る。)
第八 請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者の寄附の禁止
一 1 国又は日本郵政公社と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該契約の成立した日から当該契約の終了の日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附(地方公共団体に係る公職の候補者等に対する寄附を除く。)をしてはならないものとすること。
(政治資金規正法第二十二条の三第一項及び第五項関係)
  2 地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該契約の成立した日から当該契約の終了の日後一年を経過する日までの間、当該地方公共団体に係る公職の候補者等に対し、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。
(政治資金規正法第二十二条の三第六項関係)
  3 何人も、1又は2に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならないものとすること。                 (政治資金規正法第二十二条の三第八項関係)
二 一に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)ものとすること。                       (政治資金規正法第二十六条の二関係)
第九 利子補給の対象となっている融資を受けている会社その他の法人の寄附の禁止
 会社その他の法人が融資(試験研究、調査及び災害復旧に係るものを除く。)を受けている場合において、当該融資を行っている者が、当該融資につき、国又は地方公共団体から利子補給金の交付の決定を受けたときにおける当該会社その他の法人の政治活動に関する寄附について、第八と同様の規定を設けるものとすること。
 (政治資金規正法第二十二条の三第四項から第六項まで及び第八項並びに第二十六条の二関係)
第十 機関紙誌への広告に関する規制
一 1 政党及び政治資金団体以外の政治団体は、一の年に発行する機関紙誌につき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該機関紙誌に係る機関紙誌広告の対価の支払を受けてはならないものとすること。                  (政治資金規正法第二十二条の七の二第一項関係)
  2 何人も、1に違反する機関紙誌広告の対価の支払をしてはならないものとすること。
(政治資金規正法第二十二条の七の二第二項関係)
二 一の年に発行する機関紙誌につき、同一の者からの機関紙誌広告の対価の支払の合計額が二十万円を超える場合について、当該対価の支払をした者の氏名、金額等を政治資金規正法上の報告書の記載事項として明記するものとすること。                
(政治資金規正法第十二条関係)
三 一に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)ものとすること。
(政治資金規正法第二十六条の三関係)
第十一 報告書等の保存期間の延長
 次に掲げる文書の保存期間を現行の三年から五年に延長するものとすること。
1 政治資金規正法の会計帳簿等及び収支報告書等  
(政治資金規正法第十六条、第十九条の三第二項及び第二十条の二第一項関係)
2 公職選挙法の会計帳簿等及び選挙運動収支報告書 
(公職選挙法第百九十一条及び第百九十二条第三項関係)
第十二 インターネットによる報告書等の公開
 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等は、次に掲げる報告書等に係る報告書の要旨を公表した日から五年間、当該報告書等に係るデータベース(電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物をいう。)を、インターネットを通じて一般の利用に供しなければならないものとすること。
1 政治資金規正法の収支報告書等          (政治資金規正法第二十条の二第三項関係)
2 公職選挙法の選挙運動収支報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)                        
(公職選挙法第百九十二条第五項関係)
3 政党助成法の報告書及び支部報告書等     (政党助成法第三十二条第五項及び第七項関係)
第十三 電子情報処理組織による収支報告書等の提出
 収支報告書等の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。
(政治資金規正法第三十条、公職選挙法第百八十九条の二及び政党助成法第三十六条関係)
第十四 施行期日等
一 この法律は、平成十七年一月一日から施行するものとすること。ただし、第十一については公布の日から施行するものとすること。                           (附則関係)
二 その他所要の規定を整備すること。

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