衆議院

メインへスキップ




   国家公務員倫理法及び自衛隊員倫理法の一部を改正する法律案要綱


第一 国家公務員倫理法の一部改正
  贈与等の報告義務の対象となる職員の範囲を本省課長補佐級以上の職員からすべての職員に拡大すること。(国家公務員倫理法第六条関係)
第二 自衛隊員倫理法の一部改正
  贈与等の報告義務の対象となる自衛隊員の範囲を部員級以上の自衛隊員からすべての自衛隊員に拡大すること。(自衛隊員倫理法第六条関係)
第三 施行期日等
 一 この法律は、平成十七年一月一日から施行すること。(改正法附則第一条関係)
 二 その他所要の規定を整備すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.