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平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案要綱


一 所得税及び法人税の臨時特例
  平成十六年度に地域水田農業推進協議会から交付される水田農業構造改革交付金等について、税制上次の軽減措置を講ずるものとすること。
1 個人が交付を受ける同交付金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなす。                                           (第一条関係)
2 農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同交付金等については、交付を受けた後二年以内に、事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入する。                   (第二条関係)
二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。                            (附則第一項関係)
 2 平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律その他の四法律を廃止するものとすること。                                                   (附則第二項関係)

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