離島振興法等の一部を改正する法律案要綱
第一 離島振興法の一部改正
揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取る者が、離島振興対策実施地域内に住所又は事務所を有する者により離島振興対策実施地域内の給油所等において購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油を、当該製造場から移出する場合又は当該保税地域から引き取る場合には、租税特別措置法の定めるところにより、当該移出又は引取りに係る揮発油税を軽減すること。
第二 奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正
奄美群島、小笠原諸島及び沖縄の離島については、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法及び沖縄振興特別措置法において、第一と同様の措置を講ずること。
第三 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。