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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 題名の改正
題名を「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」から「無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に改めること。                    (題名関係)
第二 目的規定の改正
目的から「、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ」の部分を削除すること。                                        (第一条関係)
第三 特定障害者の定義の改正
  この法律の規定のうち「特定障害者」を「無年金障害者」に改め、この法律において「無年金障害者」とは、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において、日本国籍を有し、又は日本国内に住所を有していた者(二十歳以上の者に限る。)で、その傷病により又はその傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級一級又は二級の障害の状態にあるもの(国民年金法の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有している者及びその初診日から起算して一年六月を経過していない者を除く。)とすること。     (第二条関係)
第四 施行期日等
一 施行期日
この法律は、平成十七年十月一日から施行すること。            (附則第一条関係)
 二 検討
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三条第一項に規定する公的年金制度についての見直しが行われるに当たっては、障害を支給事由とする年金たる給付の在り方についての検討を踏まえつつ、公的年金制度における無年金障害者の取扱いについて検討が加えられ、その結果に基づいて、所要の措置が講ぜられるものとすること。           (附則第二条関係)
 三 その他所要の規定を整備すること。

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