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   独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律を廃止する法律案要綱


第一 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止
  独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)を廃止するものとすること。                                    (本則関係)
第二 施行期日等
 一 施行期日
この法律は、平成二十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するものとすること。                                   (附則第一条関係)
 二 独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散等
   独立行政法人平和祈念事業特別基金は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属するものとすること。  (附則第二条関係)
 三 その他所要の規定を整備するものとすること。

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