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   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 サービス分野を対象とすることの明確化等
 一 目的に「国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供の確保」を明記するものとすること。
                                         (第一条関係)
 二 定義において、「公共施設等」に設備が、「公共施設等の整備等」に改修が、それぞれ含まれることを明記するものとすること。                          (第二条関係)
第二 公共法人及び地方公共団体への本法適用の明確化等
 一 定義において、「公共施設等の管理者等」である公共法人に独立行政法人が含まれることを明記するものとすること。                               (第二条関係)
 二 基本理念等において、民間事業者に対する「国及び地方公共団体」に公共法人が含まれることを明記するものとすること。                       (第三条及び第十八条関係)
 三 基本方針で定める事項のうち、地方公共団体が実施する特定事業については、その健全かつ効率的な促進のために必要な事項に係るものを定めるものとすること。           (第四条関係)
四 地方公共団体は、基本理念にのっとり、基本方針を勘案した上で、内閣総理大臣が基本方針を定めるに当たって配慮すべき事項に配慮して、地域における創意工夫を生かしつつ、特定事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとすること。                  (第四条関係)
 五 特定事業の実施を促進するための措置及び支援は、公共法人の主体性にも配慮されたものでなければならないものとすること。                          (第十六条関係)
第三 行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用への配慮等
 一 公共施設等の整備等に関する事業の実施を民間事業者にゆだねるに際しては、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用にも配慮するものとすること。          (第三条関係)
 二 基本方針を定めるに当たっての特定事業の選定に係る配慮事項として、安全性を確保しつつ、国民に対するサービスの提供における行政のかかわり方の改革、民間の事業機会の創出その他の成果がもたらされるようにすることを追加するものとすること。                (第四条関係)
第四 民間事業者の選定に当たっての評価方法の明確化
 公共施設等の管理者等は、民間事業者の選定を行うに当たっては、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されるよう、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとすること。
                                        (第八条関係)
第五 指定管理者の指定に当たっての配慮等
 地方公共団体は、この法律に基づき整備される公共施設等の管理について、指定管理者の指定に係る地方自治法の規定を適用する場合においては、指定の期間、議会の議決等の事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするとともに、指定の取消し等の場合における選定事業の取扱いについて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとすること。          (第九条の二関係)
第六 行政財産の貸付けの拡充
 一 合築の場合 
 1 国は、行政財産である土地の貸付けを受けた選定事業者が公共施設等と民間施設との合築建物のうち公共施設等の部分以外の部分(以下「特定民間施設」という。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者(当該公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができるものとすること。
2 1により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設を譲渡しようとする場合等においても1と同様とするものとすること。
3 行政財産である土地の貸付けを受けた者が引き続き土地の貸付けを受けることができる場合としての「選定事業の終了」には、「当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了」が含まれるものとすること。
4 地方公共団体による貸付けの場合についても、1から3までと同様の整備を行うものとすること。
                            (第十一条の二関係)
二 合築以外の形態による特定施設の併設の場合
 1 国は、必要があると認めるときは、特定施設(教育文化施設、熱供給施設、新エネルギー施設等の第二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設(公営住宅を除く。以下「第三号及び第四号施設」という。)並びに同項第五号の政令で定める施設のうち第三号及び第四号施設に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の設置の事業であって、選定事業の実施に資すると認められるもの(以下「特定民間事業」という。)の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができるものとすること。
2 国は、1により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができるものとすること。
3 合築以外の形態による特定施設の併設の場合においても、一の2から4までと同様の整備を行うものとすること。                            (第十一条の三関係)
第七 資料の公表等
  民間資金等活用事業推進委員会は、関係行政機関の長等から提出を受けた資料その他所掌事務を遂行するために収集した資料の公表に関し必要な措置を講ずるものとすること。     (第二十一条関係)
第八 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
二 政府は、少なくとも三年ごとに、この法律に基づく特定事業の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。              (附則第二条関係)
 三 特定事業を実施する民間事業者の選定の在り方の検討対象として、民間事業者から質問又は提案を受けること等の民間事業者との対話の在り方、段階的な事業者選定の在り方、選定の手続における透明性及び公平性の確保を明記するものとすること。                (附則第三条関係)

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