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   出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律案要綱


一 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等の査証を要しないものとすること。(本則関係)
二 この法律は、二千五年日本国際博覧会の終了の日の翌日から施行するものとすること。(附則関係)

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