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   政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案要綱


第1 政治資金規正法の一部改正
   政治資金収支報告書の虚偽記載等があった場合において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の「選任」又は「監督」のいずれか一方について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処すること。(第25条第2項関係)

  ※ 罰金刑に処せられた代表者については、公民権停止の規定がある。


第2 政党助成法の一部改正
   政党等の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任についても、第1と同様の改正を行うこと。(第44条第2項関係)


第3 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。(附則関係)

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