自衛隊法の一部を改正する法律案要綱
第一 在外邦人等の避難措置
一 外務大臣は、外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して、邦人の生命又は身体の保護のため必要があると認める場合には、内閣総理大臣に対し、当該邦人についてその避難のために必要な輸送及び当該輸送の際の警護(以下「避難措置」という。)の実施を要請することができるものとすること。この場合において、外務大臣は、当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人についても、内閣総理大臣に対し、当該避難措置の対象とすることを要請することができるものとすること。
二 内閣総理大臣は、一の前段の要請があった場合には、自衛隊の部隊等に当該要請に係る邦人について避難措置の実施を命ずることができるものとすること。この場合において、内閣総理大臣は、一の後段の要請があったときは、邦人の避難措置の実施に支障を生じない限度において、当該要請に係る外国人についても、当該避難措置の対象とすることができるものとすること。
三 内閣総理大臣は、二による避難措置の実施を命じた場合には、速やかに、当該避難措置の実施につき、国会の承認を求めなければならないものとすること。
四 内閣総理大臣は、三の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該避難措置を終了させなければならないものとすること。 (第八十四条の三関係)
第二 在外邦人等の避難措置の際の権限
一 第一の二により避難措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、当該避難措置の対象である邦人又は外国人に対する暴行がまさに行われようとするのを認める場合であって、急を要するときには、その行為を制止することができるものとすること。
二 一の自衛官は、当該避難措置の実施に対して暴行又は脅迫による妨害が現に行われている場合には、その行為を制止することができるものとすること。
三 一の自衛官は、自己若しくは当該避難措置の職務に従事する自衛隊員若しくは当該避難措置の対象である邦人若しくは外国人の生命若しくは身体の防護のため又は一及び二による権限の行使に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。
四 三により武器を使用する場合のほか、一の自衛官は、当該避難措置の対象である邦人又は外国人が暴行を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。
五 三及び四により自衛官が武器を使用する場合については、部隊指揮官の命令によらなければならないものとすること。 (第九十四条の五関係)
第三 施行期日その他
一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 この法律の施行に関し必要な経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。