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   国会法の一部を改正する法律案要綱


第一 東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会の設置及び調査等
 一 目的及び設置
  1 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書の提出を受けて、当該事故の原因、当該事故に対する関係行政機関その他関係者の対応の経緯等を調査するとともに、原子力に関する基本的な政策及び当該政策に関する事項を所掌する行政組織の在り方の見直しを含む原子力発電所の事故の防止及び原子力発電所の事故に伴い発生する被害の軽減のため講ずべき対策を樹立するため、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会(以下「両院合同特別調査会」という。)を置くこと。
  2 両院合同特別調査会は、各議院の議員で、当該議院において選挙された各十五人の委員をもって組織すること。
  3 1及び2に定めるもののほか、両院合同特別調査会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決で定めること。
 二 両院合同特別調査会が行う国政調査
   両院合同特別調査会は、一の目的の範囲内で国政に関する調査を行うことができること。
 三 東京電力福島原子力発電所事故調査委員選考委員会
   両院合同特別調査会に、必要に応じ、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員の推薦に関し候補者の選定その他の助言を行わせるため、東京電力福島原子力発電所事故調査委員選考委員会を置くことができること。
 四 事務局
   両院合同特別調査会の事務を処理させるため、両院合同特別調査会に事務局を置くこと。

第二 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の設置
 一 国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置くこと。
 二 内閣は、両院合同特別調査会が置かれている間毎年、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならないこと。
 三 二により報告書の提出を受けたときは、両院合同特別調査会の会長の属する議院の議長は、これを両院合同特別調査会に送付しなければならないこと。

第三 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。
 二 準備行為
   東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員を推薦するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができること。
 三 関係法律の整備
   両院合同特別調査会の設置に伴い、議院証言法、国会職員法その他関係法律について所要の改正を行うこと。

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