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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案要綱

一 公務員の政治的行為の制限等に関する規定の適用除外
  国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間に公務員(日本銀行の役員を含む。)が行う行為であって、専ら国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。)及び憲法改正に関する意見の表明並びにこれらに必要な行為としてされるものについては、次の規定は適用しないこと。
  1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第37条(第1号に係る部分に限る。)
  2 裁判所法第52条(第1号に係る部分に限る。)
  3 地方自治法第250条の9第14項(同法第251条第5項において準用する場合を含む。)
  4 会計検査院法第19条の3第9項
  5 国会職員法第20条の2第1項及び第3項
  6 国家公務員法第102条第1項及び第3項(これらの規定を同法第6条第2項並びに電波法第99条の4及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合並びに教育公務員特例法第18条第1項(同法第30条において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)並びに第106条の12第2項
  7 国立国会図書館法第4条第2項
  8 公認会計士法第37条の6第2項
  9 労働組合法第19条の6第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項
  10 地方公務員法第36条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第9条の2第12項及び地方公営企業法第7条の2第11項において準用する場合を含む。)
  11 社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条(第1号に係る部分に限る。)
  12 警察法第10条第3項及び第42条第3項(同法第46条第2項において準用する場合を含む。)
  13 自衛隊法第61条第1項及び第3項
  14 原子力委員会設置法第11条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項
  15 労働保険審査官及び労働保険審査会法第35条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項
  16 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第5項
  17 地価公示法第18条第2項
  18 公害紛争処理法第17条第2項(同法第23条、第28条第4項、第31条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)
  19 公害等調整委員会設置法第11条第2項
  20 公害健康被害の補償等に関する法律第123条第2項
  21 運輸安全委員会設置法第12条第2項
  22 電気通信事業法第150条第2項
  23 日本銀行法第26条第1項(第2号に係る部分に限る。)
  24 金融庁設置法第16条第2項
  25 内閣府設置法第33条第2項
  26 国土交通省設置法第21条第2項
  27 独立行政法人通則法第54条第4項
  28 国家公務員倫理法第18条第2項
  29 食品安全基本法第32条第2項
  30 情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条第9項
  31 地方独立行政法人法第50条第2項
  32 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第105条
  33 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第39条第2項
  34 更生保護法第8条第2項
  35 原子力規制委員会設置法第11条第2項
(憲法改正手続法第100条の2関係)

二 選挙権年齢等の18歳への引下げに係る法制上の措置
 1 憲法改正国民投票の投票権年齢に係る経過措置規定等の削除
   国政選挙の選挙権年齢等の引下げに係る法整備規定及び当該引下げがなされるまでの間の憲法改正国民投票の投票権年齢に関する経過措置規定を削除すること。
(憲法改正手続法附則第3条関係)
 2 法制上の措置
   国は、この法律の施行後速やかに、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
(改正法附則第2項関係)

三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。  (改正法附則第1項関係)
 2 その他所要の規定の整理を行うこと。

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