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   国等が行う公共工事についての地元建設業者の受注の確保等に関する法律案要綱


第一 目的                                    (第一条関係)
  この法律は、地域における建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、国等が行う公共工事の契約の締結に際し地元建設業者の受注の機会を確保するための措置を講ずること等により、地域における建設業の健全な発達及び地域経済の活性化に資することを目的とすること。
第二 定義                                    (第二条関係)
 一 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人又は特殊法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいうこと。
 二 この法律において「国等が行う公共工事」とは、建設業法第二条第一項に規定する建設工事のうち、国又は独立行政法人等が発注するものをいうこと。
 三 この法律において「建設業者」とは、建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいうこと。
 四 この法律において「地元建設業者」とは、国等が行う公共工事の行われる区域をその区域に含む都道府県(第九の二において「地元都道府県」という。)の区域内に本店を有する建設業者をいうこと。
第三 国及び独立行政法人等の責務                         (第三条関係)
  国及び独立行政法人等は、国等が行う公共工事の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、地元建設業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならないこと。
第四 基本方針                                  (第四条関係)
 一 国は、国等が行う公共工事の契約に関し、地元建設業者の受注の機会の増大を図るための基本方針(第四において「基本方針」という。)を定めなければならないこと。
 二 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
  1 国等が行う公共工事の契約に係る地元建設業者の受注の機会の増大に関する基本的方向
  2 国等が行う公共工事の契約に係る地元建設業者の受注の機会の増大に関する基本的事項
  3 第七により地元建設業者を契約の相手方とするよう努めることとされる国等が行う公共工事に関する基本的事項
  4 その他国等が行う公共工事の契約に係る地元建設業者の受注の機会の増大に関する重要事項
 三 国土交通大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
 四 国土交通大臣は、三の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならないこと。
第五 契約の実績の概要の通知                           (第五条関係)
  各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、地元建設業者との間でした国等が行う公共工事の契約の実績の概要を国土交通大臣に通知するものとすること。
第六 各省各庁の長等に対する要請                         (第六条関係)
  国土交通大臣は、国等が行う公共工事の契約に関し、各省各庁の長等に対し、地元建設業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができること。
第七 国等が行う公共工事の契約締結の相手方                    (第七条関係)
  国及び独立行政法人等は、国等が行う公共工事(予定価格が一億円以下のものに限る。第八において同じ。)の契約を締結するに当たっては、当分の間、地元建設業者を当該契約の相手方とするよう努めるものとすること。ただし、当該国等が行う公共工事の行われる区域が都道府県の境界付近にある場合又は当該国等が行う公共工事の確実な実施に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、この限りでないこと。
第八 国等が行う公共工事の契約の締結に当たっての配慮               (第八条関係)
  国及び独立行政法人等は、国等が行う公共工事の契約の締結に際し地元建設業者の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるに当たっては、地元建設業者のうち、当該国等が行う公共工事の行われる区域をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の区域内に本店を有するものの受注の機会の増大が図られるよう特に配慮しなければならないこと。
第九 国等が行う公共工事を受注した建設業者の努力                 (第九条関係)
 一 国等が行う公共工事を受注した建設業者は、他の建設業者との間で当該国等が行う公共工事について請負契約を締結するに当たっては、地元建設業者との間で当該請負契約を締結するよう努めるものとすること。
 二 国等が行う公共工事を受注した建設業者は、当該国等が行う公共工事に使用する資材又は機械器具を購入するに当たっては、地元都道府県の区域内に本店を有する者から購入するよう努めるものとすること。
第十 地方公共団体の施策                             (第十条関係)
  地方公共団体は、国の施策に準じて、地元建設業者の受注の機会の増大を図るために必要な施策を講ずるように努めなければならないこと。
第十一 施行期日                                  (附則関係)
  この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。

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