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   地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案要綱


第一 総則
 一 目的
   この法律は、教育長の設置、地方公共団体による教育、学術及び文化(第四を除き、以下単に「教育」という。)に関する機関(以下「教育機関」という。)の設置並びに学校理事会、教育監査委員会等に関し必要な事項を定め、もって地方公共団体における教育行政の適正な運営の確保を図ることを目的とすること。                                  (第一条関係)
 二 定義
  1 この法律において「学校」とは、学校教育法第一条に規定する学校をいうこと。
  2 この法律において「教員」とは、教育公務員特例法第二条第二項に規定する教員をいうこと。
                                         (第二条関係)
第二 教育長
 一 設置
   都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に、教育長を置くこと。                    (第三条関係)
 二 任命等
  1 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育に関し高い識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命すること。
                                      (第四条第一項関係)
  2 次のいずれかに該当する者は、教育長となることができないこと。
   @ 破産者で復権を得ない者
   A 禁錮以上の刑に処せられた者
                                      (第四条第二項関係)
 三 任期
  1 教育長の任期は、四年とすること。ただし、地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができること。                         (第五条第一項関係)
  2 教育長は、再任されることができること。               (第五条第二項関係)
 四 失職
  1 教育長は、次のいずれかに該当する場合においては、その職を失うこと。
   @ 二の2の@又はAのいずれかに該当するに至った場合
   A @のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなった場合
                                      (第六条第一項関係)
 五 退職
   教育長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該地方公共団体の長に申し出なければならないこと。ただし、当該地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができること。
                                         (第七条関係)
 六 職務等
  1 教育長は、地方公共団体の長の指揮監督の下に、当該地方公共団体における教育に関する事務をつかさどること。                            (第八条第一項関係)
  2 教育長の服務について地方公務員法の規定を準用すること。       (第八条第二項関係)
第三 教育機関
 一 教育機関の設置等
  1 教育機関の設置
    地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができること。 (第九条関係)
  2 教育機関の職員
   @ 1の学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置くこと。                      (第十条第一項関係)
   A 1の学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置くこと。                       (第十条第二項関係)
   B 地方公共団体は、その設置する学校の職員の任用に当たっては、相互に連携協力するよう努めるものとすること。                          (第十条第四項関係)
  3 教諭等が行う児童等に対する指導が不適切である場合の措置
   @ 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の設置する学校の教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭又は講師(以下3において「教諭等」という。)が行う児童、生徒又は幼児に対する指導が不適切であると認められる場合には、当該教諭等について、研修の実施、教諭等以外の職への異動その他その者が引き続き当該児童、生徒又は幼児に対する不適切な指導を行うことがないようにするために必要な措置を講ずるものとすること。          (第十一条第一項関係)
   A 地方公共団体の長は、@の措置のうち当該教諭等の教諭等以外の職への異動を行うに当たっては、公務の能率的な運営を確保する見地から、当該教諭等の適性、知識等について十分に考慮するものとすること。                           (第十一条第二項関係)
  4 所属職員の人事又は研修に関する意見の申出
    地方公共団体の設置する学校その他の教育機関の長は、教育公務員特例法に特別の定めがある場合を除き、その所属の職員の任免その他の人事又は研修に関する意見を任命権者に対して申し出ることができること。                              (第十二条関係)
  5 学校等の管理
   @ 地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限度において、当該地方公共団体の設置する学校(大学を除く。以下5、第四の一並びに第六の一の3及び4において同じ。)その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他当該学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な規則を定めるものとすること。      (第十三条第一項関係)
   A @の場合において、地方公共団体の長は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、地方公共団体の長に届け出させ、又は地方公共団体の長の承認を受けさせることとする定めを設けるものとすること。                    (第十三条第二項関係)
 二 学校理事会
  1 地方公共団体が設置する学校(小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下1において同じ。)及び中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下1において同じ。)に限る。以下1、2、4から6まで及び8において同じ。)には、当該学校の運営に関する重要事項を協議する機関として、学校理事会を置かなければならないこと。ただし、小学校及び中学校において一貫した教育を実施するため必要がある場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、他の小学校又は中学校と共同して学校理事会を置くことをもって代えることができること。
                                     (第十四条第一項関係)
  2 学校理事会の構成員は、次に掲げる者(政令で定める規模以下の学校で地方公共団体の長が指定するものに置かれる学校理事会にあっては、Dに掲げる者を除く。)について、地方公共団体の長が任命すること。ただし、その過半数は、@及びAに掲げる者について任命しなければならないこと。
   @ 当該学校(1のただし書の適用がある場合にあっては、当該各学校のうち少なくとも一の学校。以下2において同じ。)に在籍する児童又は生徒の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四の五の5及び6において同じ。)
   A 当該学校の所在する地域の住民
   B 当該学校の校長
   C 当該学校の教員
   D 教育に関し専門的な知識又は経験を有する者
   E その他地方公共団体の長が必要と認める者
                                     (第十四条第二項関係)
  3 地方公共団体の長は、2の@、A及びCに掲げる者について、学校理事会の構成員を任命するに当たっては、これらの号に掲げる者に係る団体その他の関係者の意向を考慮するものとすること。
                                     (第十四条第三項関係)
  4 校長は、当該学校の学級の編制、当該学校の教育課程の編成その他当該学校の運営に関し当該地方公共団体の規則で定める事項について基本的な方針を作成し、学校理事会の承認を得なければならないこと。                              (第十四条第四項関係)
  5 学校理事会は、当該学校(1のただし書の適用がある場合にあっては、当該各学校。6及び8において同じ。)の運営に関する事項について、校長に対して、報告を求めることができること。
                                     (第十四条第五項関係)
  6 学校理事会は、当該学校の運営に関する事項について、地方公共団体の長又は校長に対して、意見を述べることができること。                     (第十四条第六項関係)
  7 地方公共団体の長又は校長は、6により述べられた意見を尊重するものとすること。
                                     (第十四条第七項関係)
  8 学校理事会は、必要があると認めるときは、当該学校に在籍する児童又は生徒の意見を聴くことができること。                            (第十四条第八項関係)
  9 学校理事会の構成員の任免の手続及び任期、学校理事会の議事の手続その他学校理事会の運営に関し必要な事項については、当該地方公共団体の規則で定めること。    (第十四条第九項関係)
  @ 1に定めるもののほか、地方公共団体が設置する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に限る。以下@において同じ。)には、当該学校の運営に関する重要事項を協議する機関として、学校理事会を置くことができること。この場合においては、2から9までを準用すること。    (第十四条第十項関係)
第四 教育監査委員会
 一 設置
   都道府県、市町村及び学校教育等に関する事務(地方公共団体が設置する学校における教育に関する事務及び地方公共団体が行う社会教育に関する事務をいう。以下同じ。)の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育監査委員会(以下第四において「委員会」という。)を置くこと。
                                        (第十五条関係)
 二 権限
  1 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
   @ 当該地方公共団体の長が処理する学校教育等に関する事務の実施状況に関し必要な評価及び監視を行うこと。
   A @による評価又は監視(三において「評価又は監視」という。)の結果に基づき、当該地方公共団体の長に対し、学校教育等に関する事務の改善のために必要な勧告をすること。
   B 当該地方公共団体の長が処理する学校教育等に関する事務に係る苦情の申出について必要なあっせんを行うこと。
   C @からBまでに掲げるもののほか、法令に基づき委員会に属させられた事務
                                     (第十六条第一項関係)
  2 委員会は、1のAによる勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を当該地方公共団体の議会に報告するとともに、公表しなければならないこと。          (第十六条第二項関係)
  3 当該地方公共団体の長は、1のAによる勧告に基づいてとった措置について委員会に報告しなければならないこと。この場合においては、委員会は、当該報告に係る事項を公表しなければならないこと。                                (第十六条第三項関係)
  4 委員会は、毎年、その事務の処理状況を当該地方公共団体の議会に報告するとともに、公表しなければならないこと。                         (第十六条第四項関係)
 三 資料の提出の要求等
  1 委員会は、評価又は監視を行うため必要な範囲において、当該地方公共団体の長に対し資料の提出及び説明を求め、又はその業務について実地に調査することができること。 (第十七条第一項関係)
  2 委員会は、評価又は監視の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができること。             (第十七条第二項関係)
 四 組織
   委員会は、五人以上(町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの委員会にあっては、三人以上)で条例で定める人数の委員をもって組織すること。        (第十八条関係)
 五 委員及び補充員の選挙等
  1 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の議会においてこれを選挙すること。   (第十九条第一項関係)
  2 議会は、1による選挙を行う場合においては、同時に、1の者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならないこと。補充員が全てなくなったときも、同様とすること。
                                     (第十九条第二項関係)
  3 委員中に欠員があるときは、委員長は、補充員のうちからこれを補欠すること。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定めること。              (第十九条第三項関係)
  4 次のいずれかに該当する者は、委員又は補充員となることができないこと。
   @ 破産者で復権を得ない者
   A 禁錮以上の刑に処せられた者
                                     (第十九条第四項関係)
  5 委員又は補充員は、それぞれ、そのうちの半数以上が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならず、かつ、そのうちに保護者である者が含まれなければならないこと。
                                     (第十九条第五項関係)
  6 1若しくは2による選挙が行われた場合、委員若しくは補充員の政党その他の政治団体の所属関係に異動があった場合又は委員のいずれか若しくは補充員のいずれかが保護者でなくなった場合において5の要件を満たさないこととなったとき、及び3により委員の補欠を行い、又は九の5により臨時に補充員を委員に充てたならば5の要件を満たさないこととなる場合に関し必要な事項は、政令でこれを定めること。                          (第十九条第六項関係)
  7 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、委員長は、直ちにその旨を当該地方公共団体の議会及び長に通知しなければならないこと。            (第十九条第七項関係)
 六 任期
  1 委員の任期は、四年とすること。ただし、後任者が就任する時まで在任すること。
                                     (第二十条第一項関係)
  2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とすること。          (第二十条第二項関係)
  3 補充員の任期は、委員の任期によること。              (第二十条第三項関係)
 七 委員の兼職禁止、罷免等
   委員の兼職禁止、罷免、解職請求、失職、退職及び服務について定めること。
                              (第二十一条から第二十六条まで関係)
 八 委員長等
  1 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選すること。       (第二十七条第一項関係)
  2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表すること。     (第二十七条第二項関係)
  3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理すること。                        (第二十七条第三項関係)
  4 委員会は、委員の互選をもって、一人以上で条例で定める人数の常勤の委員を定めなければならないこと。                             (第二十七条第四項関係)
 九 会議
  1 委員会の会議は、委員長が招集すること。委員から委員会の会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならないこと。             (第二十八条第一項関係)
  2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないこと。                               (第二十八条第二項関係)
  3 委員会の議事は、6のただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによること。              (第二十八条第三項関係)
  4 委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができないこと。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができること。
                                    (第二十八条第五項関係)
  5 4により委員の数が減少してその過半数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものをもって五の3の順序により、臨時にこれに充てなければならないこと。委員の事故により委員の数が過半数に達しないときも、同様とすること。        (第二十八条第六項関係)
  6 委員会の会議は、公開すること。ただし、委員長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができること。    (第二十八条第七項関係)
 十 教育監査委員会規則の制定等
  1 委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育監査委員会規則を制定することができること。                (第二十九条第一項関係)
  2 教育監査委員会規則その他委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育監査委員会規則で定めること。                  (第二十九条第二項関係)
 十一 事務局
  1 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くこと。    (第三十一条第一項関係)
  2 事務局に事務局長その他の職員を置くこと。            (第三十一条第二項関係)
  3 2の職員は、委員会が任免すること。               (第三十一条第四項関係)
 十二 その他
   その他委員会について所要の規定を設けること。
第五 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係等
 一 文部科学大臣又は都道府県知事の指導、助言及び援助
  1 地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができること。         (第三十四条第一項関係)
  2 文部科学大臣は、都道府県知事に対し、1による市町村長に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができること。                 (第三十四条第二項関係)
  3 地方自治法第二百四十五条の四第三項の規定によるほか、都道府県知事は文部科学大臣に対し、市町村長は文部科学大臣又は都道府県知事に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができること。                (第三十四条第三項関係)
 二 是正の要求の方式
   文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該地方公共団体の長が講ずべき措置の内容を示して行うものとすること。   (第三十五条関係)
 三 文部科学大臣の指示
   文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができること。ただし、他の措置によっては、その是正を図ることが困難である場合に限ること。              (第三十六条関係)
 四 文部科学大臣の通知
   文部科学大臣は、二の求め若しくは指示又は三による指示を行ったときは、遅滞なく、当該地方公共団体(三の指示を行ったときにあっては、当該指示に係る市町村)の議会に対して、その旨を通知するものとすること。                             (第三十七条関係)
 五 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係
   文部科学大臣は都道府県知事又は市町村長相互の間の、都道府県知事は市町村長相互の間の連絡調整を図り、並びに地方公共団体の長は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の地方公共団体の長と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もってそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならないこと。
                                       (第三十八条関係)
 六 調査
  1 文部科学大臣又は都道府県知事は、一の1及び五による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができること。
                                    (第三十九条第一項関係)
  2 文部科学大臣は、1の調査に関し、都道府県知事に対し、市町村長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができること。
                                      (第三十九条第二項)
 七 資料及び報告
  1 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基づいて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならないこと。                 (第四十条第一項関係)
  2 文部科学大臣は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができること。                         (第四十条第二項関係)
 八 市町村の教育行政の体制の整備及び充実
  1 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育に関する事務を担当する内部組織の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとすること。  (第四十一条第一項関係)
  2 文部科学大臣及び都道府県知事は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこと。 (第四十一条第二項関係)
第六 雑則
 一 指導主事等
  1 都道府県に、指導主事を置くこと。                (第四十二条第一項関係)
  2 市町村に、指導主事を置くことができること。           (第四十二条第二項関係)
  3 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事すること。               (第四十二条第三項関係)
  4 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならないこと。指導主事は、地方公共団体が設置する学校の教員をもって充てることができること。        (第四十二条第四項関係)
  5 地方公共団体の長は、その教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとすること。                               (第四十二条第六項関係)
 二 保健所との関係
  1 地方公共団体の長(当該地方公共団体の設置する学校の所在地その他当該学校の教育が行われる場所をその所管区域に含む保健所を設置しない地方公共団体の長に限る。)は、健康診断その他当該学校における保健に関し、政令で定めるところにより、当該保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとすること。               (第四十三条第一項関係)
  2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、その所管区域内にある学校を設置する地方公共団体の長(当該保健所を設置する地方公共団体の長を除く。)に対し、助言と援助を与えるものとすること。
                                    (第四十三条第二項関係)
 三 組合に関する特例
  1 総務大臣は、教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項の許可の処分をする前に、文部科学大臣の意見を聴かなければならないこと。                             (第四十四条第一項関係)
  2 地方公共団体が教育に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育長を置かず、当該組合に教育長を置くものとすること。
                                    (第四十四条第二項関係)
  3 地方公共団体が学校教育等に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育監査委員会を置かず、当該組合に教育監査委員会を置くものとすること。                              (第四十四条第四項関係)
 四 政令への委任
   この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があった場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めること。        (第四十五条関係)
第七 附則
 一 施行期日
   この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。           (附則第一項関係)
 二 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の廃止
   地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、廃止すること。        (附則第二項関係)
 三 経過措置等
   二のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定めること。                                  (附則第三項関係)
 四 検討
   政府は、この法律の施行後三年を目途として、市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員に係る人件費の負担の在り方について、義務教育費国庫負担法第二条第一号に規定する教職員の給与及び報酬等に要する経費に係る国の負担の在り方を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。                      (附則第四項関係)

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