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   情報適正管理委員会設置法案要綱


第一 目的(第一条関係)
   この法律は、情報適正管理委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とすること。
第二 設置(第二条関係)
   内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、情報適正管理委員会(以下「委員会」という。)を置くものとすること。
第三 任務及び所掌事務
 一 任務(第三条関係)
   委員会は、国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由を十分に尊重しつつ、特別安全保障秘密の適正な管理を図ることを任務とするものとすること。
 二 所掌事務(第四条関係)
   委員会は、一の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
  1 特別安全保障秘密の指定の解除に係る調査及び勧告に関すること。
  2 適格性確認についての苦情の申出に関すること。
  3 特別安全保障秘密の指定及びその解除並びに適格性確認の実施に関する統一的な運用を図るための基準の作成に関すること。
  4 1から3までに掲げるもののほか、特別安全保障秘密適正管理法(これに基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
第四 職権の行使(第五条関係)
   委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとすること。
第五 組織(第六条関係)
   委員会は、委員長及び委員六人をもって組織するものとし、委員のうち三人は、非常勤とするものとすること。
第六 委員長及び委員
 一 任命(第七条関係)
  1 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、内閣総理大臣が任命するものとすること。
  2 1の指名に当たっては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならないものとすること。
 二 任期(第八条関係)
  1 委員長及び委員の任期は、五年とすること。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
  2 1にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員長又は委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとすること。
 三 身分保障(第九条関係)
   委員長及び委員は、次に掲げる場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとすること。
  1 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2 禁錮以上の刑に処せられたとき。
  3 心身の故障のため職務の執行ができないとき又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったとき。
 四 罷免(第十条関係)
  1 内閣総理大臣は、委員長又は委員が三に掲げる場合のいずれかに至ったときは、その委員長又は委員を罷免するものとすること。ただし、三の3の場合においては、国会の同意を得なければならないものとすること。
  2 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となった場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める二人以外の委員長又は委員を罷免するものとすること。
 五 委員長及び委員の服務等(第十一条関係)
  1 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとすること。その職を退いた後も、同様とすること。
  2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとすること。
  3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならないものとすること。
第七 会議(第十二条関係)
  1 委員会は、委員長が招集するものとすること。
  2 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができないものとすること。
  3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとすること。
第八 規則の制定(第十三条関係)
   委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、情報適正管理委員会規則を制定することができるものとすること。
第九 公聴会(第十四条関係)
   委員会は、必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができるものとすること。
第十 資料提出の要求等(第十五条関係)
   委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができるものとすること。
第十一 国会に対する報告(第十六条関係)
   委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないものとすること。
第十二 事務局(第十七条関係)
  1 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとすること。
  2 委員会の事務局の内部組織は、情報適正管理委員会規則で定めるものとすること。
第十三 罰則(第十八条関係)
  第六の五の1に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
第十四 施行期日等
 一 施行期日(附則第一条関係)
   この法律は、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律の施行の日から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。
 二 経過措置(附則第二条関係)
   第六の一の1による委員会の委員長又は委員の任命のために必要な行為は、第六の一の例により、この法律の施行前においても、行うことができるものとすること。
 三 その他
   その他所要の規定を整備すること。

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