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放送法の一部を改正する法律案要綱


第一 改正の内容
一 日本放送協会の経営委員会の構成
経営委員会を、委員十二人及び会長をもって組織することとし、経営委員会の議事は、原則として、会長を含む出席者の過半数をもって決することとすること。
(第三十条第一項及び第四十条第二項等関係)
二 日本放送協会の経営委員会の委員の候補者の選定等
1 総務大臣は、内閣総理大臣が経営委員会の委員を任命するに当たり、その委員として任命すべき者の選定に資するよう、委員の候補者を選定し、その名簿を内閣総理大臣に提出するものとすること。
(第三十一条第五項関係)
2 総務大臣は、1の委員の候補者の選定については、日本放送協会経営委員会委員候補者選定委員会に諮問するものとすること。                    (第三十一条第六項関係)
3 総務省に、総務大臣が任命する委員六人以内で組織する日本放送協会経営委員会委員候補者選定委員会を置くこと。                            (第九章の二関係)
三 日本放送協会の経営委員会の委員の資格
1 経営委員会の委員は、四人以上が同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならないこと。                 (第三十一条第四項及び第三十六条第二項関係)
2 経営委員会の委員の欠格事由について、政治団体の役員を含むことを明記すること。
(第三十一条第三項第四号関係)
四 日本放送協会の経営委員会の議事録
1 経営委員会の議事録は、経営委員会の終了後、総務省令で定める期間内に、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならないこと。(第四十一条第一項関係)
2 1の議事録は、経営委員会における意思決定に至る過程等を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、できる限り詳細に作成されなければならないこと。    (第四十一条第二項関係)
五 会長指名委員会の設置
1 日本放送協会に、会長指名委員三人以上で組織する会長指名委員会を置くこと。
(第四十八条の二第一項及び第二項等関係)
2 会長指名委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命すること。
(第四十八条の二第三項関係)
3 会長指名委員は、過半数が同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならないこと。                       (第四十八条の二第四項及び第五項関係)
4 会長指名委員会は、会長の任命及び罷免に関する経営委員会の議案の内容を決定すること。
(第四十八条の三関係)
5 会長指名委員会は、あらかじめ、会長として任命すべき者の選定の基準及び手続を定め、これを公表しなければならないこと。                  (第四十八条の四第一項関係)
6 会長指名委員会は、会長指名委員会の終了後、会長の任命及び罷免を議事とする経営委員会の日の前日までに、経営委員会の定めるところにより、会長指名委員会の議事の経過の要領及びその結果を記載した書類を作成し、これを公表しなければならないこと。   (第四十八条の四第二項関係)
7 5又は6に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたときは、二十万円以下の過料に処すること。
(第百九十一条第一項第三号関係)
六 日本放送協会の役員の服務に関する準則
1 日本放送協会が定める役員の服務に関する準則の内容の例示として、役員の法令及び定款を遵守して日本放送協会のため忠実にその職務を行う義務に関する事項を追加すること。
(第六十二条第一項関係)
2 1の準則には、日本放送協会の放送の不偏不党、真実及び自律に関し国民の疑惑又は不信を招くような行為を防止するために役員が遵守すべき事項が含まれるものとすること。
(第六十二条第二項関係)
第二 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 検討
1 日本放送協会の経営委員会の委員の候補者の選定の在り方については、この法律の施行後一年以内を目途に、候補者の選定過程における公正性の適切な確保を図る観点から、この法律の施行の状況、通信及び放送の分野における規律に関する事務の公正かつ中立な処理を確保するための法制の整備の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。
(附則第四条関係)
2 政府は、この法律の施行後三年以内に、放送法第九十三条第一項第四号及び第二項に定める基幹放送の業務に係る認定の要件その他の表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための制度の在り方について、放送の健全な発達を図り、国民にその効用をもたらすことを保障する観点から、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者と同法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者との関係の在り方を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。           (附則第五条関係)
三 その他
所要の規定の整備をすること。

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