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   国会法の一部を改正する法律案要綱


第一 国会法の一部改正
 1 各議院又は各議院の委員会から、審査又は調査のため、各議院又は各議院の委員会に提出される報告又は記録に含まれる情報の保護に関し必要なものとして各議院の議決により定める措置を講じた上で、内閣又は官公署に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、国会法第百四条の規定及び他の法令の規定にかかわらず、内閣又は官公署は、報告又は記録の内容に事前に同意を得ることなく第三者に提供しないことを条件に提供された情報であって現にその提供に同意が得られていないもの又は人的情報源に関する情報が含まれる場合を除き、その求めに応じなければならないこと。
 2 内閣又は官公署が1の求めに応じないときは、その理由を議長に疎明しなければならないこと。この場合において、議長は、その理由を受諾し得るか否かについて、副議長等(副議長及び議長が必要と認める場合にあっては議長が指名する者をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとすること。
 3 議長が2の理由を受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録をその議院又は委員会に提出する必要がないこと。
 4 2の理由において1により提出を求めた報告又は記録の内容に1の情報が含まれる旨が示されたときは、議長は、副議長等の意見を聴いて、更にその報告又は記録の内容に1の情報が含まれる旨の内閣の声明を要求することができること。その声明があった場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がないこと。
 5 4の要求後十日以内に内閣がその声明を出さないとき又は2の理由において1により提出を求めた報告若しくは記録の内容に1の情報が含まれる旨が示されず、かつ、議長がその理由を受諾することができないときは、内閣又は官公署は、先に求められた報告又は記録を議長に提示しなければならないこと。この場合において、議長は、副議長等とともにその報告又は記録を閲覧するものとすること。
 6 議長が、副議長等の意見を聴いて、5により提示された報告又は記録に含まれる情報が既に公になっているものと認めたときは、内閣又は官公署は、1の措置が講ぜられなくとも、当該報告又は記録を1により当該報告又は記録の提出を求めた議院又は委員会に提出しなければならないこと。
 7 6に定めるもののほか、議長が、副議長等の意見を聴いて、5により提示された報告又は記録が1の措置を講じた議院又は委員会に提出された場合には国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めたときを除き、内閣又は官公署は、当該報告又は記録を1の措置を講じた議院又は委員会に提出しなければならないこと。
(国会法第百四条の二関係)
第二 施行期日
 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において両議院の議長が協議して定める日から施行すること。
 2 両議院の議長は、1の日を定めたときは、これを官報に公示すること。
(附則関係)

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