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   東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案要綱


第一 目的
  東日本大震災からの復興に当たり、相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、他の共同相続人等又はその所在が明らかでなく円滑に遺産の分割を行って処分することができないため、移転促進区域からの住居の移転その他の共同相続人等の生活の再建及び移転促進区域内の土地の有効な利用に支障が生じている現状に鑑み、遺産の分割を円滑に行うための情報の提供等及び不在者財産管理人に関する民法等の特例等について定めることにより、相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化を図り、もって東日本大震災からの復興の推進に寄与することを目的とすること。  (第一条関係)
第二 遺産の分割を円滑に行うための情報の提供等
一 国及び地方公共団体は、相続により移転促進区域内の土地等を取得した共同相続人等が当該移転促進区域内の土地等を含む遺産の分割を円滑に行うことができるようにするため、当該共同相続人等に対し、日本司法支援センターの行う東日本大震災法律援助事業、不在者財産管理人の制度等に関する情報を提供するものとすること。                          (第三条第一項関係)
二 集団移転促進事業を実施する市町村又は都道県は、相続により移転促進区域内の土地等を取得した共同相続人等から求めがあったときは、他の共同相続人等を特定するために必要な調査を行い、その結果を提供するものとすること。                       (第三条第二項関係)
第三 不在者財産管理人に関する民法等の特例等
 一 相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、遺産の分割がされておらず、かつ、複数の共同相続人等が不在者であるときは、弁護士等不在者財産管理人(共同相続人等の請求により家庭裁判所が民法第二十五条第一項の規定により選任し、若しくは同法第二十六条の規定により改任した管理人又は家庭裁判所が家事事件手続法第百四十六条第一項の規定により当該管理人を改任した管理人に限る。二及び三において同じ。)は、民法第百八条その他の法令の規定にかかわらず、当該移転促進区域内の土地等を含む遺産の分割について、当該不在者である複数の共同相続人等を代理することができること。                             (第四条第一項関係)
 二 弁護士等不在者財産管理人は、一により不在者である複数の共同相続人等を代理して遺産の分割の協議等を行うときは、これらの各共同相続人等のために公平にその職務を行わなければならないこと。
(第四条第二項関係)
 三 家庭裁判所は、一により不在者である複数の共同相続人等を代理して遺産の分割の協議等を行った弁護士等不在者財産管理人から当該遺産の分割について民法第二十八条の規定による許可を求められた場合には、当該遺産の分割の内容がこれらの各共同相続人等の間の公平を不当に害することがないと認めるときに限り、当該許可をすることができること。             (第四条第三項関係)
 四 相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等を含む遺産について不在者財産管理人(共同相続人等の請求により家庭裁判所が民法第二十五条第一項の規定により選任し、若しくは同法第二十六条の規定により改任した管理人又は家庭裁判所が家事事件手続法第百四十六条第一項の規定により当該管理人を改任した管理人に限る。以下四において同じ。)が不在者である共同相続人等を代理して分割の協議等を行う場合においては、不在者財産管理人は、当該移転促進区域内の土地等の使用の状況、不在者である共同相続人等の所在が将来明らかになる可能性等を勘案して適当と認めるときは、不在者である共同相続人等の利益を確保した上、所在が明らかな共同相続人等が当該移転促進区域内の土地等を取得することについて配慮するものとすること。              (第五条関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
 二 国は、この法律の施行の状況を踏まえ、将来における大規模な災害の発生に備えて、災害からの復興が推進されるよう、相続に伴う登記の在り方の見直しを含め、被災地における相続に係る土地等の処分の円滑化のために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。                                  (附則第二条関係)

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