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   主要農作物種子法案要綱


第一 目的                                     (第一条関係)
この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うことを目的とすること。
第二 定義                                    (第二条関係)
一 この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいうこと。
二 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいうこと。
第三 ほ場の指定                                 (第三条関係)
一 都道府県は、あらかじめ農林水産大臣が都道府県別及び主要農作物の種類別に定めた種子生産ほ場の面積を超えない範囲内において、譲渡の目的をもって、又は委託を受けて、主要農作物の種子を生産する者が経営するほ場を指定種子生産ほ場として指定すること。
二 その経営するほ場について一の指定を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県にその申請をしなければならないこと。
第四 審査                                    (第四条関係)
一 指定種子生産ほ場の経営者(第四及び第六において「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場についてほ場審査を受けなければならないこと。
二 指定種子生産者は、第五により交付を受けたほ場審査証明書に係る指定種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子について、生産物審査を受けなければならないこと。
三 ほ場審査及び生産物審査(第四において「審査」という。)は、指定種子生産者の請求によって行うこと。
四 都道府県は、指定種子生産者から三の請求があったときは、当該職員に、審査をさせなければならないこと。
五 審査の基準及び方法は、農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が定めること。
六 五の農林水産大臣が定める基準は、主要農作物の優良な種子として具備すべき最低限度の品質を確保することを旨として定めること。
七 四により審査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならないこと。
第五 ほ場審査証明書等の交付                           (第五条関係)
都道府県は、ほ場審査又は生産物審査の結果、当該主要農作物又はその種子が第四の五の都道府県が定める基準に適合すると認めるときは、当該請求者に対し、農林水産省令で定めるほ場審査証明書又は生産物審査証明書を交付しなければならないこと。
第六 都道府県の行う勧告等                            (第六条関係)
都道府県は、指定種子生産者又は指定種子生産者に主要農作物の種子の生産を委託した者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならないこと。
第七 原種及び原原種の生産                            (第七条関係)
一 都道府県は、主要農作物の原種ほ及び原原種ほの設置等により、指定種子生産ほ場において主要農作物の優良な種子の生産を行うために必要な主要農作物の原種及び当該原種の生産を行うために必要な主要農作物の原原種の確保が図られるよう主要農作物の原種及び原原種の生産を行わなければならないこと。
二 都道府県は、都道府県以外の者が経営するほ場において主要農作物の原種又は原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該ほ場を指定原種ほ又は指定原原種ほとして指定することができること。
三 第三の二は二の指定について、第四から第六までは二の指定原種ほ又は指定原原種ほにおける主要農作物の原種又は原原種の生産について準用すること。
第八 優良な品種を決定するための試験                       (第八条関係)
都道府県は、当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならないこと。
第九 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。                 (附則第一条関係)
二 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第八条第四号を削ること。(附則第二条関係)
三 国及び都道府県は、国内外の多様な需要に応じた主要農作物の生産の確保に資するため、国及び都道府県以外の者(日本の国籍を有しない人、外国政府及びその代表者並びに外国の法人又は団体(以下この条において「外国人等」という。)並びに法人又は団体であって外国人等がその代表者であるもの、外国人等がその役員の三分の一以上を占めるもの又は外国人等により直接に占められる議決権の割合と外国人等により外資系日本法人等(外国人等により直接に占められる議決権の割合が農林水産省令で定める割合以上である法人又は団体をいう。)を通じて間接に占められる議決権の割合として農林水産省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の三分の一以上を占めるものを除く。)の能力を活用した主要農作物の優良な種子の安定的な生産及び普及が図られるよう配慮するものとすること。
                                      (附則第三条関係)

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