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国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 題名の改正(題名関係)
  行政執行法人の労働関係に関する法律の題名を「行政執行法人等の労働関係に関する法律」に改めること。

第二 定義の改正(第2条関係)
 一 この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営に関する法律第2条第2項に規定する国有林野事業をいうこと。
 二 この法律において「行政執行法人等」とは、行政執行法人及び国有林野事業を行う国の行政機関をいうこと。
 三 「職員」の定義を改め、国有林野事業に従事する一般職に属する国家公務員を職員に追加すること。

第三 国有林野事業に従事する職員についてこの法律が適用されることに伴う規定の整備
  国有林野事業に従事する職員についてこの法律が適用されることに伴い、行政執行法人の労働関係に関する法律の規定について所要の整備を行うこと。

第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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