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   公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 行政文書の決裁に係る手続について
  行政文書の決裁(行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、文書の内容を行政機関の意思として決定し、又は確認する行為をいう。三において同じ。)に係る手続は、行政機関の長その他の職員の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、行政文書の管理に係る業務のために使用するものを利用して行われなければならないこと。ただし、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでないこと。
(第四条の二関係)
二 決裁済行政文書の変更の禁止について
 1 行政機関の職員は、誤記その他これに類する明白な誤りを訂正する場合を除き、決裁済行政文書(行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書をいう。四の3において同じ。)の記載又は記録を変更してはならないこと。                    (第八条の二第一項関係)
 2 総括文書管理者(行政機関の長を補佐し、当該行政機関全体を総括する立場で文書管理に当たる者として各行政機関に置かれる者をいう。)は、1に違反する行為が行われることを防止するために必要な措置を講じなければならないこと。                  (第八条の二第二項関係)
 3 1に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること。   (第三十五条関係)
三 行政文書管理指針に定めるべき事項について
  行政文書管理指針においては、決裁に係る行政文書の管理に関し留意すべき事項を定めるものとすること。                                 (第九条の二第三項関係)
四 独立公文書監視官について
 1 独立した公正な立場において行政文書の管理の状況を常時監視するため、内閣府に、独立公文書監視官を置くこと。                          (第三十条の二第一項関係)
 2 独立公文書監視官は、行政文書の管理に関する事項に関し独立した公正な立場において判断をすることができる者のうちから、内閣総理大臣が任命すること。       (第三十条の二第二項関係)
 3 独立公文書監視官は、行政文書の管理の状況の監視等の事務を所掌し、その所掌事務に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができること。                   (第三十条の三第一項及び第三項関係)
 4 独立公文書監視官は、決裁済行政文書の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は実地調査をすることができること。この場合において、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力の求めを受けたもの又は実地調査を受けるものは、これに応じなければならないこと。     (第三十条の三第二項関係)
五 行政文書の管理の適正に関する通報について
 1 行政機関の職員は、この法律に違反する事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合には、独立公文書監視官に対し、その旨を通報することができること。    (第三十条の四関係)
 2 行政機関の職員は、1の通報をしたことを理由として、免職、休職、降任、降給その他不利益な取扱いを受けないこと。                           (第三十条の五関係)
 3 1の通報をされた独立公文書監視官は、必要な調査を行い、当該通報に係る事実があると認めるときは、当該通報に係る行政機関の長に対し、当該事実の中止その他是正のために必要な措置をとるよう求めなければならないこと。                        (第三十条の六関係)
六 施行期日等
 1 この法律は、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律〔第百九十五回国会衆法第四号〕の施行の日から施行すること。                        (附則第一条関係)
 2 一は、この法律の施行の日以後にその手続が開始される行政文書の決裁について適用すること。
                                       (附則第二条関係)
 3 その他所要の規定を整備すること。               (附則第三条及び第四条関係)

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