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政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱

第1 企業・団体による政治活動に関する寄附・政治資金パーティーの対価の支払の禁止

 1 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこと。
         (政治資金規正法第21条第1項及び第2項関係)

 2 1に違反した団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処すること。
                 (政治資金規正法第26条関係)


第2 政治団体間における寄附の量的制限の上限額の引下げ

   政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附について、現行では同一の政治団体に対し年間5千万円となっている量的制限の限度額を、年間3千万円に引き下げるものとすること。     (政治資金規正法第22条第1項関係)


第3 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限

   会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならないこと。  (政治資金規正法第22条の6の2関係)

第4 個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充

   税額控除の適用対象となる寄附の範囲を、国会議員、都道府県の議会の議員又は知事、政令指定都市の議会の議員又は市長(いずれも候補者等を含む。)に係る資金管理団体に対する寄附にまで拡大し、その税額控除率については次のとおりとすること。
    @ 2千円を超え1万円以下の部分……全額税額控除
    A 1万円を超え5万円以下の部分……50%税額控除
    B 5万円を超える部分…………………30%税額控除
            (租税特別措置法第41条の18第2項関係)


第5 施行期日等

 1 施行期日
   この法律は、平成32年1月1日から施行すること。
                       (附則第1条関係)

 2 検討
   この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、拡大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が行われるものとすること。         (附則第7条関係)

 3 その他所要の規定の整備を行うこと。

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