子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 目的規定の改正
目的に、子どもの貧困対策を「子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり」推進すること等を追加すること。
(第一条関係)
第二 基本理念の見直し
1 基本理念として、次の事項を新設すること。
一 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならないこと。 (第二条新第一項関係)
二 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、推進されなければならないこと。 (第二条新第三項関係)
2 基本理念に、各施策を「子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に」講ずることを追加すること。 (第二条新第二項関係)
第三 子どもの貧困対策に関する大綱に関する規定の改正
1 子どもの貧困対策に関する大綱(以下単に「大綱」という。)に定める子どもの貧困に関する指標の例示として、「一人親世帯の貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」を追加すること。 (第八条第二項第二号関係)
2 大綱に定める事項として、子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項を追加すること。
(第八条第二項新第五号関係)
3 子どもの貧困対策会議は、大綱の案を作成するに当たり、貧困の状況にある子ども及びその保護者、学識経験者、子どもの貧困対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。 (第十五条新第六項関係)
第四 市町村における子どもの貧困対策についての計画
市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるものとすること。
(第九条新第二項関係)
第五 個別施策に関する規定の改正
1 教育の支援について、「教育の機会均等が図られるよう」、必要な施策を講ずることを明記すること。
(第十条関係)
2 生活の支援について、「貧困の状況にある子どもの生活の安定に資するため」に行われる旨を明記すること。 (第十一条関係)
3 保護者に対する就労の支援について、「保護者の所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資するため」に行われる旨を明記すること。 (第十二条関係)
4 調査研究の例示として、「子どもの貧困に関する指標に関する研究」を追加すること。
(第十四条関係)
第六 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一項関係)
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二項関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこと。