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   棚田地域振興法案要綱


第一 目的等
 一 目的
   この法律は、棚田地域における人口の減少、高齢化の進展等により棚田が荒廃の危機に直面していることに鑑み、棚田地域の振興について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の棚田地域の振興に関し必要な事項を定めることにより、貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地域の有する多面にわたる機能の維持増進を図り、もって棚田地域の持続的発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とすること。             (第一条関係)
 二 定義
  1 この法律において「棚田」とは、傾斜地に階段状に設けられた田をいい、「棚田等」とは、棚田及び棚田に類する形状の農用地をいうものとすること。           (第二条第一項関係)
  2 この法律において「棚田地域」とは、自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる棚田を含む一定の地域で政令で定める要件に該当するものをいうものとすること。
                                      (第二条第二項関係)
  3 この法律において「棚田地域振興活動」とは、棚田地域の振興に関する活動及び棚田地域内の棚田等の保全に関する活動をいうものとすること。              (第二条第三項関係)
 三 基本理念
  1 棚田地域の振興は、棚田地域の有する農産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確
   保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等の多面にわたる機能が維持され、国民が将来にわたってその恵沢を享受することができるよう、棚田等の保全を図るとともに、棚田地域における定住等並びに国内及び国外の地域との交流を促進することを旨として、行われなければならないものとすること。                        (第三条第一項関係)
  2 棚田地域の振興に関する施策は、農業者、農業者の組織する団体、地域住民その他の者が地域の特性に即した棚田地域の振興を図るためにする自主的な努力を助長すること並びに多様な主体の連携及び協力を促進することを旨として、講ぜられなければならないものとすること。(第三条第二項関係)
 四 国等の責務
  1 国は、三の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとすること。                      (第四条第一項関係)
  2 地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならないものとすること。                            (第四条第二項関係)
第二 基本方針等
 一 基本方針
  1 政府は、棚田地域の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとし、基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとすること。
   @ 棚田地域の振興の意義及び目標に関する事項
   A 棚田地域の振興に関する施策に関する基本的事項
   B 第三の一の1の指定棚田地域の指定に関する基本的事項
   C 第三の二の1の指定棚田地域振興協議会に関する基本的事項
   D 第三の二の2の指定棚田地域振興活動計画の作成に関する基本的事項
   E 第三の四の2の指定棚田地域振興活動計画の認定に関する基本的事項
   F @からEまでのほか、棚田地域の振興に関する重要事項   (第五条第一項及び第二項関係)
  2 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
                                      (第五条第三項関係)
 二 都道府県棚田地域振興計画
  1 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県における棚田地域の振興に関する基本的な計画(以下「都道府県棚田地域振興計画」という。)を定めることができるものとし、都道府県棚田地域振興計画には、棚田地域の振興の目標、棚田地域の振興に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策等を定めるものとすること。                     (第六条第一項及び第二項関係)
  2 都道府県は、都道府県棚田地域振興計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならないものとすること。               (第六条第四項関係)
  3 市町村及び農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の棚田地域振興活動に参加する者は、都道府県に対し、都道府県棚田地域振興計画の作成についての提案をすることができるものとすること。                       (第六条第五項関係)
第三 指定棚田地域振興活動計画等
 一 指定棚田地域の指定
  1 主務大臣は、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定するものとすること。       
   @ 棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興のための措置を講ずることが適当であると認められること。
   A 当該棚田地域に係る棚田地域振興活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
                                      (第七条第一項関係)
  2 都道府県は、1の申請(3による市町村の提案に基づくものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならないものとすること。     (第七条第二項関係)
  3 市町村及び第二の二の3の棚田地域振興活動に参加する者は、都道府県に対し、1の申請をすることについての提案をすることができるものとすること。          (第七条第三項関係)
 二 指定棚田地域振興協議会
  1 一の1の指定があったときは、当該指定に係る指定棚田地域を管轄する市町村は、2の事務を行うため、当該市町村のほか、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の指定棚田地域に係る棚田地域振興活動(以下「指定棚田地域振興活動」という。)に参加する者(6及び7において「指定棚田地域振興活動参加者」という。)からなる指定棚田地域振興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができるものとすること。      (第八条第一項関係)
  2 協議会は、指定棚田地域振興活動に関する計画(以下「指定棚田地域振興活動計画」という。)の作成及び指定棚田地域振興活動の実施に係る連絡調整を行うものとすること。(第八条第二項関係)
  3 指定棚田地域振興活動計画には、基本方針に即して(都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、基本方針に即するとともに、都道府県棚田地域振興計画を勘案して)、次に掲げる事項を記載するものとすること。                           
   @ 指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等に関する事項
   A 指定棚田地域振興活動の目標
   B 計画期間
   C 各年度において行う指定棚田地域振興活動の内容及び実施主体に関する事項
   D 協議会に参加する者の名称又は氏名
   E @からDまでのほか、指定棚田地域振興活動に関し必要な事項     (第八条第三項関係)
  4 3のCに掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができるものとすること。ただし、Aに掲げる事項については、エコツーリズム推進全体構想が作成されている場合に限るものとすること。
   @ 定住等・地域間交流事業(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第三条各号に掲げる要件に該当する地域に係る同法第五条第二項第二号又は第三号に規定する事業又は事務であって同法第六条第二項の交付金を充てて実施をしようとするもののうち、指定棚田地域振興活動に関するものをいう。)に関する事項
   A エコツーリズム推進法第五条第三項各号に掲げる事項に相当する事項であって指定棚田地域振興活動に関するものに関する事項                    (第八条第四項関係)
  5 協議会は、指定棚田地域振興活動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならないものとすること。                 (第八条第五項関係)
  6 指定棚田地域振興活動参加者は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができるものとすること。この場合においては、その提案に係る協議会が作成すべき指定棚田地域振興活動計画の素案を作成して、これを提示しなければならないものとすること。    (第八条第七項関係)
  7 指定棚田地域振興活動参加者で協議会の構成員でないものは、市町村に対して、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができるものとすること。
                                      (第八条第八項関係)
 三 指定棚田地域振興活動計画の作成等に関する援助
   国は、協議会の構成員に対し、指定棚田地域振興活動計画の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。       (第九条関係)
 四 指定棚田地域振興活動計画の認定等
  1 市町村は、その組織した協議会が指定棚田地域振興活動計画を作成したときは、当該指定棚田地域振興活動計画について主務大臣の認定を申請することができるものとすること。(第十条第一項関係)
  2 主務大臣は、1の認定の申請があった指定棚田地域振興活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとすること。                
   @ 基本方針に適合するものであること。
   A 当該指定棚田地域振興活動計画の実施が指定棚田地域の振興又は指定棚田地域内の棚田等の保全に相当程度寄与するものであると認められること。
   B 円滑かつ確実に実施されると認められるものであること。       (第十条第三項関係)
  3 主務大臣は、2の認定に係る市町村に対し、当該認定を受けた指定棚田地域振興活動計画の実施の状況について報告を求めることができるものとすること。           (第十一条関係)
第四 支援等の措置
 一 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例
   市町村が、第三の二の4の@に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画について、第三の四の1の認定の申請をしたときは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第六条第一項の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用するものとすること。                       (第十二条関係)
 二 エコツーリズム推進法の特例
   第三の二の4のAに掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画が第三の四の2の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事項に係るエコツーリズム推進全体構想についてエコツーリズム推進法第六条第二項の認定があったものとみなすものとすること。       (第十三条関係)
 三 財政上の措置等
   国は、第三の四の2の認定を受けた指定棚田地域振興活動計画に基づく指定棚田地域振興活動を支援するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。  (第十四条関係)
 四 指定棚田地域の振興に資する事業の公表
   国は、毎年度、当該年度に実施する指定棚田地域の振興に資する事業について、その内容を取りまとめ、公表するものとすること。                        (第十五条関係)
 五 人材の育成及び確保
   国及び地方公共団体は、棚田地域振興活動を担うべき人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                     (第十六条関係)
第五 棚田地域振興連絡会議等
 一 棚田地域振興連絡会議 
   政府は、内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関の職員をもって構成する棚田地域振興連絡会議を設け、棚田地域の振興に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。               (第十七条関係)
 二 主務大臣
   この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とすること。                             (第十八条第一項関係)
第六 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 (附則第一項関係)
 二 この法律の失効
   この法律は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失うこと。       (附則第二項関係)

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