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視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案要綱

第一 総則
 一 目的
   この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての視聴覚障害者等が、円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに意思疎通を行うことのできる社会を実現するため、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策について、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。                  (第一条関係)

 二 定義
   この法律において、次の1から3までに掲げる用語の意義は、それぞれ1から3までに定めるところによること。             (第二条関係)
  1 視聴覚障害者等 視覚障害、聴覚障害、言語機能又は音声機能の障害その他の障害のため、情報を取得し若しくは利用すること、意思を表示すること又は他人との意思疎通を図ることに支障がある者
  2 視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段 手話、点字、触手話(触覚により認識することができる手話をいう。3において同じ。)、拡大文字、筆記、音声、平易な表現その他の視聴覚障害者等が情報を取得し若しくは利用し、その意思を表示し、又は他人との意思疎通を図るための手段
  3 意思疎通支援者 手話通訳、点訳(文字を点字に訳すことをいう。)、盲ろう者向け通訳(点字、触手話その他の視覚及び聴覚に障害のある者が他人との意思疎通を図るための手段を用いて通訳をすることをいう。)、要約筆記(口述を要約して筆記することをいう。)、文字通訳(音声を文字に変換することをいう。第二の四の2において同じ。)又は音訳(文字を音声に変換することをいう。)を行う者その他の視聴覚障害者等と他人との意思疎通を支援する者

 三 基本理念
   視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならないこと。     (第三条関係)
  1 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現すること。
  2 視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保が視聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保する上で重要であることに鑑み、可能な限り、本人が選択する視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の利用の機会が確保されること。

 四 国及び地方公共団体等の責務
  1 国及び地方公共団体の責務
    国及び地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有すること。                   (第四条関係)
  2 事業者の責務
    事業者は、その事業活動を行うに当たっては、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策に協力しなければならないこと。               (第五条関係)
  3 国民の責務
    国民は、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策に協力するよう努めなければならないこと。                   (第六条関係)

 五 基本計画等
  1 基本計画
   (1) 政府は、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。         (第七条第一項関係)
   (2) 基本計画は、手話言語法第五条第一項に規定する手話基本計画と一体のものとして策定することができること。       (第七条第四項関係)
   (3) 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。                   (第七条第七項関係)
   (4) 政府は、基本計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならないこと。                      (第七条第十項関係)
  2 都道府県計画
   (1) 都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の状況等を踏まえ、当該都道府県における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する基本的な計画(以下「都道府県計画」という。)を策定するよう努めなければならないこと。                 (第七条第二項関係)
   (2) 都道府県計画は、手話言語法第五条第二項に規定する都道府県手話計画と一体のものとして策定することができること。    (第七条第五項関係)
   (3) 都道府県は、都道府県計画を策定するに当たっては、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならないこと。
                            (第七条第八項関係)
   (4) 都道府県計画が策定されたときは、都道府県知事は、その要旨を公表しなければならないこと。              (第七条第十一項関係)
  3 市町村計画
   (1) 市町村は、基本計画(都道府県計画が策定されているときは、基本計画及び都道府県計画)を基本とするとともに、当該市町村における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の状況等を踏まえ、当該市町村における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する基本的な計画(以下「市町村計画」という。)を策定するよう努めなければならないこと。                      (第七条第三項関係)
   (2) 市町村計画は、手話言語法第五条第三項に規定する市町村手話計画と一体のものとして策定することができること。      (第七条第六項関係)
   (3) 指定都市は、市町村計画を策定するに当たっては、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならないこと。
                            (第七条第八項関係)
   (4) 指定都市を除く市町村は、市町村計画を策定するに当たっては、障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては視聴覚障害者等その他の関係者の意見を聴かなければならないこと。             (第七条第九項関係)
   (5) 市町村計画が策定されたときは、市町村長は、その要旨を公表しなければならないこと。                 (第七条第十一項関係)
  4 法制上の措置等
    政府は、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。                     (第八条関係)


第二 基本的施策
 一 保健、医療及び福祉等に係る体制整備
  1 視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段を用いることのできる医療従事者等の確保等
   (1) 国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等が、必要な情報の提供を受けた上で適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けられるようにするため、保健、医療又は福祉の業務に従事する者であって視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段を用いて視聴覚障害者等と意思疎通を図ることができるものの確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとすること。
                            (第九条第一項関係)
   (2) 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者は、視聴覚障害者等の意向を十分に尊重して保健医療サービス又は福祉サービスを提供するため、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供、意思疎通支援者の配置その他の取組を行うよう努めなければならないこと。
                            (第九条第二項関係)
   (3) 国及び地方公共団体は、の取組を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。           (第九条第三項関係)
  2 教育における人的体制の整備等
   (1) 国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等が、その能力及び年齢に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段を用いて視聴覚障害者等と意思疎通を図ることができる教職員の確保、養成及び資質の向上等の人的体制の整備並びに視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段を用いた教材の充実、学校施設における視聴覚障害者等の意思疎通を支援する機器の設置等の物的条件の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。
                            (第十条第一項関係)
   (2) 学校の設置者は、その設置する学校において視聴覚障害者等である児童及び生徒が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供、意思疎通支援者の配置その他の取組を行うよう努めなければならないこと。         (第十条第二項関係)
   (3) 国及び地方公共団体は、の取組を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。          (第十条第三項関係)
   (4) 国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等である子どもに対する療育その他これに関連する支援に関し、からまでの施策に準じた施策を講ずるものとすること。                  (第十条第四項関係)
  3 視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による職業相談等
   (1) 国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等の職業選択の自由を尊重しつつ、視聴覚障害者等がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他の必要な施策を講ずるものとすること。                  (第十一条第一項関係)
   (2) 視聴覚障害者等を雇用する事業主は、その雇用する視聴覚障害者等の職務の円滑な遂行に資するため、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供、意思疎通支援者の配置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。            (第十一条第二項関係)
   (3) 国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等を雇用する事業主に対して、その雇用の促進及び継続を図るため、の措置に要する費用の助成その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。  (第十一条第三項関係)

 二 公共的施設の利便性の向上等
  1 公共的施設における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供等
   (1) 国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるため、自ら設置する官公庁施設、交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。において同じ。)その他の公共的施設において、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供、意思疎通支援者の配置その他の必要な施策を講ずるものとすること。
                           (第十二条第一項関係)
   (2) 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、視聴覚障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるため、当該公共的施設において、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供、意思疎通支援者の配置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。                   (第十二条第二項関係)
  2 スポーツ、文化芸術等に関する活動における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供等
   (1) 国及び地方公共団体は、スポーツ施設又はレクリエーション施設における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供及び意思疎通支援者の配置その他の視聴覚障害者等が円滑にスポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするための取組に対する支援を行うよう努めなければならないこと。            (第十三条第一項関係)
   (2) 視聴覚障害者等による文化芸術活動及び読書活動における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する施策については、別に法律で定めるところによること。         (第十三条第二項関係)

 三 国及び地方公共団体による視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供等
  1 災害時における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の伝達等
    国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、災害時における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報、予報及び警報の伝達に関する体制の整備、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による犯罪に係る通報のための体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。 (第十四条関係)
  2 選挙等における配慮
    国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、視聴覚障害者等が円滑に投票できるようにするため、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供、投票所における意思疎通支援者の配置その他の必要な施策を講ずるものとすること。
                              (第十五条関係)
  3 司法手続における配慮等
    国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等が刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、視聴覚障害者等がその権利を円滑に行使できるようにするため、意思疎通支援者の配置その他の措置により視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段に関する研修その他の必要な施策を講ずるものとすること。                  (第十六条関係)
  4 相談支援における視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供等
    国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等に対する相談支援を適切に行うことができるようにするため、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段により視聴覚障害者等からの相談に応ずる者の配置及び養成その他の必要な施策を講ずるものとすること。                         (第十七条関係)
  5 事務事業の遂行における情報提供
    一、二及び三の1から4までのほか、国及び地方公共団体は、その事務又は事業の遂行に当たり、視聴覚障害者等の利便の増進が図られるよう、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段による情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとすること。                 (第十八条関係)

 四 意思疎通支援者の確保、意思疎通支援機器の研究開発等
  1 意思疎通支援者の確保及び資質の向上
    国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等に対する意思疎通の支援が適切に行われるよう、意思疎通支援者の養成及び研修の充実を通じた意思疎通支援者の資質の向上、視聴覚障害者等の求めに応じて派遣される意思疎通支援者の確保その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。(第十九条関係)
  2 意思疎通支援機器の研究開発等
    国及び地方公共団体は、視聴覚障害者等が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他視聴覚障害者等の意思疎通を支援する機器の研究開発及び普及の促進並びに電話リレーサービス(映像の送受信の機能を有する情報通信機器を利用して手話通訳又は文字通訳を行うことにより、聴覚障害者と他人との意思疎通を仲介する役務をいう。)の提供、放送事業者による解説番組及び同条第三項に規定する字幕番組の提供その他意思疎通等のための手段を利用した電気通信及び放送の役務の提供の促進に必要な施策を講ずるものとすること。                          (第二十条関係)


第三 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。        (附則第一条関係)

 二 検討
   国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。                    (附則第二条関係)

 三 その他
   その他所要の規定を整備すること。

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