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法律第十八号(昭二四・三・三一)

◎配炭公団法の一部を改正する法律

配炭公団法(昭和二十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

第三十二条第一項中「四月一日」を「七月一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・商工大臣署名)

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