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法律第二十二号(昭二四・三・三一)

◎公認会計士法の一部を改正する法律

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

第八条第一項中「会計学、簿記、原価計算、経済学、経営学、財政学、金融論、民法(親族及び相続に関する部分を除く。)並びに商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)」を「会計学(簿記、財務諸表論、原価計算及び監査論に分ける。)、経営学、経済学並びに商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)」に改める。

第九条第一号中「会計学、簿記、原価計算、経営学及び金融論」を「会計学及び経営学」に、同条第二号中「経済学、財政学及び金融論」を「経済学」に、同条第三号中「民法及び商法」を「商法」に改める。

第三十三条に次の一項を加える。

3 第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

第三十四条第二項中「又は実費を支弁して、」を「又は大蔵省令の定めるところにより実費を支弁して、」に改める。

第三十六条第二項中「以上の公認会計士」を「以上の者」に改め、同条第三項を削る。

第四十二条を次のように改める。

(委員の報酬)

第四十二条 委員は、予算の範囲内で、大蔵大臣の定める額の報酬を受ける。

第五十六条但書中「四月一日」を「十月一日」に改める。

第五十七条第二項第五号中「会社」の下に「で資本金額(株金総額、出資総額、株金総額及び出資総額の合計額又は基金総額をいう。)五百万円以上のもの」を加える。

第五十七条の次に次の一条を加える。

第五十七条の二 特別公認会計士試験の合格者を定める場合には、試験科目の成績により定める外、必要に応じ、受験者が前条第二項各号に掲げる職に在つた年数をしんしやくして定めることができる。

2 前項の規定による年数のしんしやくの方法については、会計士管理委員会規則で定める。

第六十条第一項を削り、第二項を第一項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。

第六十三条中「昭和二十六年」を「昭和三十三年」に改める。

第六十五条第二項中「第十一条の規定の適用については、」を「会計士補が第三次試験を受ける場合において第十一条の規定の適用については、」に改める。

附 則

1 この法律は、昭和二十四年三月三十一日から施行する。但し、第五十七条第二項第五号の改正規定は、この法律施行の日から十月を経過した日後に行う特別公認会計士試験から適用する。

2 公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十五号)は、廃止する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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