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法律第百六十九号(昭二四・五・三一)

◎地方税法の一部を改正する法律

地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

第十一条中「標準賦課率をこえて課税してはならない。」を「標準賦課率で課税しなければならない。」に改める。

第十三条本文中「、これらの附加税並びに遊興飲食税割」を「並びにこれらの附加税」に改め、同条第十五号中「農業共済組合」の下に「、農業共済保険組合」を加え、第十三号の次に次の一号を加える。

十三の二 船舶運営会の事業

第十八条第二項中「道府県知事又は」を削る。

第十九条中「市町村長又は」を削る。

第二十一条第一項中「受けた日」の下に「(年税又は期税で納期を分けたものについては、第一期分の徴税令書又は徴税伝令書の交付を受けた日)」を加え、同項に次の但書を加える。

但し、第五十一条の規定による配当に基く道府県民税の賦課については、市町村長に異議の申立をしなければならない。

同条第三項中「受けた日」の下に「(年税又は期税で納期を分けたものについては、第一期分の徴税令書の交付を受けた日)」を加える。

同条第四項中「前項の場合」を「第一項但書及び前項の場合」に改め、同条第六項中「市町村長又は」を削り、同条第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

7 第一項及び第三項から第六項までの規定による異議の申立、訴願又は出訴があつても、税金の徴収は、これを停止しない。但し、道府県知事又は市町村長は、職権により又は関係人の請求により必要があると認めるときは、これを停止することができる。

第二十二条第一項中「道府県知事若しくは」及び「市町村長若しくは」を削り、同項に次の但書を加える。

但し、第二十七条の規定により税金を徴収するときは、この限りでない。

第二十三条第二項中「市町村長又は」を削る。

第二十四条第一項中「道府県知事若しくは」、「市町村長若しくは」及び同条第四項中「市町村長又は」を削る。

第二十六条第二項及び第三項を次のように改める。

2 地方税の督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、地方税に先だつて、これを徴収する。

3 納税者の財産上に質権又は抵当権を有する者が、その質権又は抵当権が地方税の納期限より一年前に設定されたことを公正証書で証明したときは、その財産の価額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対して地方税を先取しない。

第二十六条の次に次の一条を加える。

(時効)

第二十六条の二 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利は、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。

2 附加税又は都市計画税たる市町村税のうち、本税の課税標準が決定しなければ賦課することができないものの時効は、その課税標準決定の日から進行する。

3 この法律の規定による地方税納入の告知(徴税令書、徴税伝令書、納期限変更告知書又は督促状の交付をいう。)は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

第二十七条第二項を次のように改める。

前項の規定により納期前に税金を徴収しようとするときは、道府県徴税吏員又は市町村徴税吏員は、納期限変更告知書を発しなければならない。

同条に次の二項を加える。

3 第一項第一号から第三号まで及び第五号の場合において徴収すべき地方税は、これらの場合における国税及び地方税以外の公課の督促手数料、延滞金及び滞納処分費、強制執行の費用、破産手続上の費用並びに競売費用に先だつて、これを徴収しない。

4 地方税の督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第一項第一号から第三号まで及び第五号の場合における国税及び地方税以外の公課の督促手数料、延滞金及び滞納処分費、強制執行の費用、破産手続上の費用並びに競売費用に先だつてこれを徴収しない。

第三十一条中「共有物、」の下に「共同使用物、」を加える。

第三十二条の見出しを「(過納徴収金の取扱)」に、同条中「税金」を「地方団体の徴収金」に改める。

第三十三条及び第三十四条中「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に、第三十五条中「若しくは事業所」を「、事業所若しくは業務所」に、「及び事業所」を「、事業所及び業務所」に改める。

第三十六条第一項第五号中「電話加入権税割」を削り、「電話加入権税」を「電話税」に、「電話加入権税附加税、」を「電話税附加税」に改め、第七号中「遊興飲食税割」、第八条中「入湯税割」、第九号中「と畜税割」及び第十号中「広告税割」を削る。

第四十一条中「道府県知事若しくは」及び「市町村長若しくは」を削る。

第四十三条中「及び第三十二条」を「、第三十二条及び第三十三条」に改める。

第四十四条第一項本文に次の但書を加える。

但し、入場税については、条例で定める場合を除く外、道府県が発行する証紙をもつて払い込ませなければならない。

同条同項第五号中「遊興飲食税割」、第六号中「入湯税割」及び第七号中「広告税割」を削る。

同条第二項中「前項」の下に「(但書を除く。)」を加える。

第四十五条第一項中「道府県知事若しくは」及び「市町村長若しくは」を削る。

第四十六条第一項中「十四 電話加入権税」を「十四 電話税」に改める。

第四十七条第一項第二号中「事業所」の下に「、業務所」を加え、同項第三号を次のように改める。

三 道府県内に事務所、事業所又は業務所を有する法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの

同条「法人」の下に「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの」を加え、「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に改める。

第四十九条中「九月(二期に分けるときは九月及び十二月)」を「九月及び十二月(一期とするときは、九月)」に、「事情のあるときは」を「事情がある場合においては」に改める。

第五十条第一項中「四百五十円」を「七百円」に改め、同条第二項中「法人」の下に「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの」を加え、「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に改める。

第五十二条に次の五項を加える。

3 土地台帳法により賃貸価格を定めない旨の定のある土地については、評定賃貸価格をもつて、第一項の賃貸価格とする。

4 第一項に規定する所有者、質権者又は地上権者が国、地方団体その他地方税を課することができないものであるときは、第一項の規定にかかわらず、地租は、土地に対し、評定賃貸価格を標準として、その所在の道府県において、その使用者に、これを課する。但し、道府県知事が公用又は公共の用に供するものと認める部分については、この限りでない。

5 前二項の評定賃貸価格は、道府県条例の定めるところにより、類地の賃貸価格に比準し、且つ、当該土地の品位及び情況に応じ、道府県知事が、これを定めなければならない。

6 第四項において使用者とは、その土地の地上権者(第一項の地上権者を除く。)、地役権者、永小作権者、又は土地の所有者との契約その他の権原に基きその土地を使用する権利を有する者をいう。

7 第四項の所有者、質権者又は地上権者は、毎年四月一日現在につき、前項の使用者を、命令の定めるところにより、四月二十日までに届け出なければならない。

第五十七条に次の五項を加える。

3 家屋台帳法により賃貸価格を定めない旨の定のある家屋については、評定賃貸価格をもつて、第一項の賃貸価格とする。

4 第一項に規定する所有者が国、地方団体その他地方税を課することができないものであるときは、第一項の規定にかかわらず、家屋税は、家屋に対し、評定賃貸価格を標準として、その所在の道府県において、その使用者に、これを課する。但し、道府県知事が公用又は公共の用に供するものと認める部分については、この限りでない。

5 第二項の評定賃貸価格は、道府県条例の定めるところにより、類似家屋の賃貸価格に比準し、且つ、当該家屋の品位及び情況に応じ、道府県知事が、これを定めなければならない。

6 第四項において使用者とは、その家屋の所有者との契約その他の権原に基きその家屋を使用する権利を有する者をいう。

7 第四項の所有者は、毎年五月一日現在につき、前項の使用者を、命令の定めるところにより、五月二十日までに届け出なければならない。

第六十三条第一項中「第三十四条の法人を除く。」を「第三十四条の法人及び宗教法人を除く。但し、収益を目的とする事業を行う部分については、この限りでない。」に改め、同条第二項中第二十一号を削り、以下順次一号ずつ繰り上げる。

第六十五条第二項中「終了の日」を「十二月三十一日」に改める。

第六十九条第一項を第三項とし、同項中「事業税の課税標準については、」を「第一項に規定する事業以外の事業に対する事業税の課税標準については、」に改め、同条第二項を第四項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

電気供給業、ガス供給業及び運送業(運送取扱業を含む。)に対する事業税の課税標準は、第六十三条第一項及び第六十五条第一項の規定にかかわらず、法人の行うものにあつては、各事業年度の収入金額及び清算所得、個人の行うものにあつては、当該年度の前年における事業の収入金額とする。収入金額を課税標準とする場合における標準賦課率は、第六十七条第一項の規定にかかわらず、百分の一とする。

2 第七条、第八条及び第六十五条第二項の規定は、前項の場合についてこれを準用する。

第七十条中「前条第一項」を「前条第三項」に改める。

第七十一条第三項中各号を次のように改める。

一 弁護士業

二 司法書士業

三 行政書士業

四 公証人業

五 弁理士業

六 税務代理士業

七 公認会計士業

八 設計監督士業

九 理容師業

十 諸塾師匠業

十一 その他これらに類する業務

第七十六条但書中「但し、」の下に「展覧会場その他これに類する場所に入場する者又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

第七十七条第一項中「買受者」の下に「(第九十五条第一項の場所の経営者及び船車内における販売業者からの買受者を除く。)」を、「販売業者」の下に「(第九十五条第一項の場所の経営者及び船車内における販売業者を除く。)」を加える。

同条第二項を削り、第三項を第二項とし、同項中「第一項」を「前項」に改め、「(酒税法第二十七条ノ四に掲げる者を含む。)」を削り、同項の次に次の一項を加える。

3 酒の製造者がその製造に係る酒を自ら消費し、又は贈与した場合においては、その酒の価格を標準として、製造場所在の道府県において、その製造者に酒消費税を課する。

第七十九条第三項中「又は電気事業者でない者が自ら発電する電気を電気事業者でない者に使用させるときは」を「又は電気事業者若しくはガス事業者でない者が自ら発電する電気若しくは自ら製造するガスを電気事業者若しくはガス事業者でない者に使用させるときは」に、「又はその発電者」を「又はその発電者若しくはガス製造者」に改め、同条第四項中「自ら発電するもの」の下に「若しくはガス事業者でない者で自らガスを製造するもの」を加える。

第八十一条の次に次の二条を加える。

(鉱区税の賦課期日)

第八十一条の二 鉱区税の賦課期日は、十一月一日とする。

(鉱区税の納期)

第八十一条の三 鉱区税の納期は、十二月中において、条例でこれを定める。但し、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

第八十二条第一項中「十円」を「十五円」に、「二十円」を「三十円」に改める。

第八十六条を次のように改める。

(電話税)

第八十六条 電話税は、電話の使用又はその加入に対し、電話機所在の道府県において、その使用者又はその加入者に、これを課する。

2 前項の電話機とは、電話の設備及び利用に関する国との契約に基いて設置されたものを、使用者とは、当該契約の当事者を、加入者とは、新たに使用者となつた者をいう。

第九十四条を次のように改める。

(狩猟者税の賦課率)

第九十四条 狩猟者税は、その賦課率を千八百円として、これを課さなければならない。

第九十九条中「十三 電話加入権税附加税」を「十三 電話税附加税」に改め、第二十一号中「独立税附加税」の下に「(但し、第百一条第四項の規定により道府県条例で定めるものを除く。)」を加える。

第百条中「並びに」を「、」に、「の納期」を「並びに鉱区税附加税の納期」に改める。

第百一条に次の一項を加える。

4 第九十九条第二十一号に規定する独立税附加税については、道府県は、当該独立税附加税による負担を軽減するために必要があると認めるときその他特別の事情があるときは、条例の定めるところにより、その賦課を禁止し、又はその賦課率を制限することができる。この場合においても、第百三条第三項の規定は、適用を妨げられないものとする。

第百四条第一項第二号中「事業所」の下に「、業務所」を加え、同項第三号を次のように改める。

三 市町村内に事務所、事業所又は業務所を有する法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの

同条第二項中「法人」の下に「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの」を加え、「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に改める。

第百六条中「九月(二期に分けるときは九月及び十二月)」を「九月及び十二月(一期とするときは、九月)」に、「事情があるときは」を「事情がある場合においては」に改める。

第百七条第一項中「四百五十円」を「七百五十円」に改め、同条第二項中「法人」の下に「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの」を加え、「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に改める。

第百九条中「所有者」の下に「(所有者が国、地方団体その他地方税を課することができないものであるときは、その使用者)」を加える。

第百十六条中「準用する。」の下に「この場合において賦課率に関する定は、入場税にあつては三倍、鉱産税にあつては二・五倍、木材引取税にあつては一・五倍、その他の税にあつてはそれぞれ二倍に相当する率を定めたものとする。」を加える。

第百十八条を次のように改める。

(道府県の都市計画税)

第百十八条 道府県は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)及び特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の施行に要する費用に充てるため、それぞれ標準賦課率をもつて算定した地租、家屋税又は事業税若しくは特別所得税(第六十九条第三項又は同条を準用する第七十二条第二項の規定による事業税又は特別所得税については、その税額を同年度分の第六十三条第一項又は第七十一条第一項の規定による事業税又は特別所得税の賦課率をもつて除して得たものに、第六十七条第一項又は第七十二条第一項に規定する区分に応じ、百分の七・五若しくは百分の五又は百分の四若しくは百分の五を乗じて得たものをいう。第百十九条につき、また同じ。)の百分の十以内において、都市計画税として、道府県税独立税割を課することができる。

第百十九条を次のように改める。

(市町村の都市計画税)

第百十九条 市町村は、都市計画法及び特別都市計画法の執行に要する費用に充てるため、それぞれ標準賦課率をもつて算定した地租、家屋税又は事業税若しくは特別所得税の百分の三十以内において、都市計画税として、道府県税独立税割を課することができる。

2 市町村は、前項に規定するものの外、別に税目を起して、都市計画税を課することができる。

第百二十条第一項中「その他土地」を「、林道に関する事業その他土地又は山林」に改める。

第百二十一条第一項中「共同集荷場」の下に「、汚物処理施設」を加える。

第百二十二条第一項に次の二号を加える。

六 第百一条第四項の規定により道府県独立税に対する附加税の賦課を禁止し、又はその賦課率を制限したとき。

七 第百三十四条の二第一項の規定により入場税附加税の賦課率を制限したとき。

第百二十六条の次に次の一条を加える。

(犯則取締)

第百二十六条の二 地方税に関する犯則事件(以下犯則事件という。)については、国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定(第二十二条の規定を除く。)を準用する。

2 前項の場合において、道府県税については、国税犯則取締法に規定する財務局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事、地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所の長が、これを行い、市町村税については、国税犯則取締法に規定する財務局長の職務は京キ市、大阪市、横浜市、~戸市及び名古屋市(以下五大市という。)の長が、税務署長の職務は市町村長(五大市の長を除く。)又は地方自治法第百五十五条第二項の区の事務所の長が、これを行う。但し、道府県知事が税務署長の職務を行う場合は、地方自治法第百五十五条第一項の支庁は地方事務所の所管区域外において犯則事件が発見された場合に限る。

3 第一項の場合において、道府県税については、国税犯則取締法に規定する財務局又は税務署の収税官吏の職務は、道府県知事がその職務を定めて指定する道府県吏員(以下道府県検税吏員という。)が、これを行い、市町村税については、国税犯則取締法に規定する財務局の収税官吏の職務は、五大市の長がその職務を定めて指定する市吏員(以下五大市検税吏員という。)が、税務署の収税官吏の職務は、市町村長がその職務を定めて指定する市町村吏員(以下市町村検税吏員という。)が、これを行う。

4 第一項の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、道府県税又は五大市の市税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該道府県又は市の区域内に関する限り、これを準用する。

5 第一項の場合において、道府県検税吏員、五大市検税吏員又は市町村検税吏員は、当該道府県税又は市町村税についてその所属する地方団体の区域外においても犯則事件の調査を行うことができる。

6 第一項の場合においては、入場税、酒消費税、木材引取税、遊興飲食税及び入湯税並びにこれらの附加税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

7 市町村長は、前項の税のうち道府県税附加税について第一項において準用する国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分をしようとするときは、あらかじめ道府県知事の許可を受けなければならない。

8 道府県知事は、前項の規定により許可をする場合においては、更正して許可することができる。

9 財務局の収税官吏の職務を行う道府県検税吏員又は税務署の収税官吏の職務を行う道府県検税吏員は、第六項の税のうち道府県税附加税に関する犯則事件について五大市検税吏員又は市町村検税吏員の職務を行うことができる。

10 第一項において準用する国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分により納付された金銭その他の物品は、当該地方団体の収入とする。

第百二十七条第二項中「四百五十円に第四十七条」を「七百円に第四十七条」に、「四百五十円に東京都」を「七百円に東京都」に、「四百五十円に特別区」を「七百五十円に特別区」に改め、同項を第三項とし、第三項を第四項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 東京都の特別区の存する区域及び特別市においては、第百十八条の規定の準用については、同項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と読み替えるものとする。

同条第四項の次に次の一項を加える。

5 東京都の特別区の存する区域における都税の賦課徴収については、東京都条例の定めるところにより、これを特別区長に委任することができる。この場合における前条第二項の規定の準用については、「地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所の長」とあるのは「地方自治法第百五十五条第一項の支庁若しくは地方事務所の長又は特別区長」と、「地方自治法第五十五条第一項の支庁又は地方事務所の所管区域外」とあるのは「地方自治法第百五十五条第一項の支庁若しくは地方事務所の所管区域外又は特別区の存する区域外」とそれぞれ読み替えるものとする。

第百三十二条第二項中「「市町村徴税吏員」」を「「市町村徴税吏員」若しくは「市町村検税吏員」」に改める。

第百三十三条中「並びに京キ市、大阪市、横浜市、~戸市及び名古屋市」を「及び五大市」に改める。

第百三十四条の次に次の一条を加える。

(入場税附加税の賦課率の特別制限)

第百三十四条の二 入場税附加税の収入見込額が市町村民税の標準賦課総額の見込額に政令で定める率を乗じた額をこえる市町村については、道府県は、条例の定めるところにより、当該市町村の入場税附加税の収入見込額が当該市町村の市町村民税の標準賦課総額の見込額に政令で定める率を乗じた額に相当する率まで当該市町村の入場税附加税の賦課率を制限することができる。

2 前項の規定により賦課率を制限した場合においては、その市町村における当該道府県の入場税の賦課率は、その賦課率に、その制限により切り捨てた率に相当する率を加えたものとしなければならない。この場合においては、当該道府県の入場税の徴収額中同項の規定による賦課率の制限により切り捨てた率に相当する率による額は、条例の定めるところにより、これを他の市町村に与えなければならない。

3 前項の制限に対し異議のある市町村は、内閣総理大臣に異議の申立をすることができる。

4 第二十一条第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第百三十六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改める。

第百三十七条の次に次の三条を加える。

(不納せん動に関する罪)

第百三十七条の二 納税義務者のすべき課税標準に関する申告(以下本章において申告という。)をしないこと、若しくは虚偽の申告をすること、又は税金の徴収若しくは納付をしないことをせん動した者は、これを三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 納税義務者のなすべき申告をさせないため若しくは虚偽の申告をさせるために又は税金の徴収若しくは納付をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の懲役又は罰金に処する。

3 前二項の規定は、特別徴収義務者のすべき特別徴収に関する報告及びその徴収に係る税金について、前二項に規定する行為をした者に、これを準用する。

(滞納処分に関する罪)

第百三十七条の三 納税義務者(特別徴収義務者を含む。以下本条中同じ。)が滞納処分の執行を受ける前に当該処分の執行を免かれる目的で財産を隠匿し、損かいし、地方団体の不利益に処分し、若しくは財産の負担を虚偽に増加する行為をして当該処分の執行を受けたとき、又は当該処分の執行を受けた後その執行を免かれる目的でこれらの行為をしたときは、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 納税義務者の財産を占有する第三者が納税義務者のために前項に掲げる行為をした場合においてその納税義務者に対し滞納処分の執行があつたときも、また、前項の懲役又は罰金に処する。

3 情を知つて第一項に掲げる行為につき納税義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、その納税義務者に対し滞納処分の執行があつたときは、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百三十七条の四 第百三十六条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯した者には、懲役及び罰金を併科することができる。

第百三十九条中「第百三十六条又は第百三十七条」を「第百三十六条、第百三十七条又は第百三十七条の三」に改める。

第百四十条の次に次の二条を加える。

(過料)

第百四十条の二 第百二十五条の規定により納税義務者が申告し、又は報告すべき事項について、正当な理由がなくて、申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、条例で三万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。

2 前項の規定により過料を課せられた者は、その処分に不服があるときは、道府県税については裁判所に出訴し、市町村税については道府県知事に訴願し、その裁決に不服があるときは裁判所に出訴することができる。

3 前項の裁決については、市町村長からも裁判所に出訴することができる。

4 地方自治法第二百五十六条第一項の規定は、第二項の訴願の場合に、これを準用する。

第百四十条の三 第五十二条第七項又は第五十七条第七項の規定により所有者が届け出なければならない事項について、正当な理由がなくて、届出をしなかつた場合においては、その者に対し、条例で三千円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に、これを準用する。

第百四十五条中「百分の百」及び「百分の百二十五」を「百分の二百五十」に改める。

第百四十六条第一項中「減租年期地、免租年期地その他旧地租法(昭和六年法律第二十八号)その他の法律により一定の期間賃貸価格に関し特別の取扱をなす旨の定のあつた土地で土地台帳法により賃貸価格を設定若しくは修正すべきもの及び旧家屋税法(昭和十五年法律第百八号)により賃貸価格を定めない旨の定のあつた家屋で家屋台帳法により賃貸価格を決定すべきものについて、この法律施行の際」を「土地台帳法により賃貸価格を設定し、又は修正すべき土地及び家屋台帳法により賃貸価格を決定すべき家屋についてまだ、」に改める。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、入場税及び入場税附加税に関する改正規定は、昭和二十四年六月一日から施行する。

2 この法律は、昭和二十四年度分の地方税から適用する。但し、入場税及び入場税附加税に関する改正規定は、昭和二十四年六月一日から、第六十九条第一項の電気供給業、ガス供給業及び運送業(運送取扱業を含む。)に対する事業税に関する改正規定は、その料金について物価統制令による統制額があるときは、昭和二十四年四月一日以後においてそれぞれその統制額が改訂されたときの属する年度分の地方税から適用する。

3 地方税法第百二十六条の二の規定は、この法律施行前にした行為には、適用しない。

4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

5 昭和二十三年度分以前の地方税並びに昭和二十四年五月三十一日までの入場税及び入場税附加税については、なお、従前の例による。

6 改正前の地方税法第十三条中遊興飲食税割の非課税からの除外に関する部分、第三十六条第一項の規定による電話加入権税割、遊興飲食税割、入湯税割、と畜税割及び広告税割の特別徴収、第四十四条第一項の規定による遊興飲食税割、入湯税割及び広告税割の証紙による払込又は第百十八条第一項並びに第百十九条第一項及び同条第三項の規定による道府県税独立税割及び市町村税独立税割については、昭和二十四年度分に限り、なお、従前の例による。この場合において、電話加入権税割の課税標準は、電話税とする。

7 この法律施行前に電話加入権税及び電話加入権附加税について昭和二十四年度分としてした行為は、改正後の地方税法の規定による電話税及び電話税附加税についてした行為とみなす。

8 昭和二十四年度分の地租にあつては、第五十二条第七項中「四月二十日」とあるのは「六月二十日」と、同年度の家屋税にあつては第五十七条第七項中「五月二十日」とあるのは「六月二十日」とそれぞれ読み替えるものとする。

9 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

第二百二十五条中「国税」を「地方税」に改める。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

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